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マンションの自治会長をしています。
隣接地の方から、土地境界の確認を行いたいと申し出がありました。
マンションの土地は、入居者の共有所有になっているため、全員の意思を確認した上で境界確認を行いたいのですが、皆の意識が低く、なかなか協力が得られません。
そこで、説得、説明の材料として、土地所有者として境界確認を行った方がよいというメリットを教えていただけないでしょうか。
例えば、建築確認や土地を売ったりする際は、境界確認が必要となってくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
最近、施行された、制度で、この方法ですと、境界線確認の立会が要らなかったと思います。
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お気持ちお察し致します。



>入居者の共有所有になっているため、全員の意思を確認した上で境界確認を行いたい

あなたは今、管理組合の理事長さんですか?(自治会長とありますが?)
であれば、管理規約に則って進めるしかありませんが、最終的にはあなたの印が必要です。

>土地所有者として境界確認を行った方がよいというメリットを教えていただけないでしょうか

普通にマンションで生活していると、取り立ててメリットもデメリットも無いんですよね・・。しかし仮に逆の立場では隣地にお願いしなければならないケースもありますし、境界は確定していた方が後々トラブルになりにくいですから、ここはしっかりやっておいた方が好ましいと思います。

ちなみに建築確認に境界確定は不要です。売買する時も必須ではありませんが、確定していた方が有利でしょう。

これは一案ですけれど、あなたが代表で立ち会って、マンション建築時の敷地測量図や登記上の測量図、その他、間違いの無いラインで確認が取れそうでしたら、ひとまず押印は保留とし、そういう資料や境界ラインを落とした図面を添付して各戸に確認して貰う以外にないのではないでしょうか?まさか一同に会して立会いが出来るわけでも無いでしょうし。確認して貰ったら認印でも一応あなたとしては貰っておくわけです。(戸数によっては難しいかな・・)

しかし、何もないところで説明をするよりは、図面や境界ラインを示した上で「このラインで確定しますが宜しいか?」という話をしないと進まないでしょう。

規約によっては理事長に全権がある場合もあるのかわかりませんが、後から文句を言われたくないならば、そうするしかありません。
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>建築確認や土地を売ったりする際は、境界確認が必要となってくるのでしょうか?



最近はやはり実測して売買するのがほとんどですが、公簿(謄本など)で売買することもあります。実測には費用もかかりますし。
でも、実測すれば分かりますが、だいたい登記された面積とは違います。ですので、実際建てるとなると、土地の面積が違えば、建蔽率や容積率などに影響がでることも考えられます。ですので、だいたいは実測をします。
普通は境界の確定には、隣地の所有者や役所の方が来られて、立会いで行いますので、後で文句が言いにくくなります。境界確認に立ち会わなかったから、どうなると言うわけではないのですが、トラブルの元ですので、相手方の費用で、自分達の共同所有の土地が確定するのですから、デメリットは無いと思います。何十年か後、自分達が住んでるそのマンションが売りに出る時も、境界確定させるでしょうから、今のうちにやっておく、って感じですかね・・・。
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マンションの場合は建設時に正確な測量がされているはずです



境界杭も無いとは考えられません

もう一度よく探してみましょう

隣地境界は確定する必要が有ります

売る時には必要です、確定していない土地を買う人は希です

隣の方が越境してきていても対抗できません

とにかく不利な事がいっぱいありますので是非確定しましょう

良い機会ですから確定に努力しましょう
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