No.3ベストアンサー
- 回答日時:
委 任 状
平成○年○月○日
本人 住所 ○○県○○市○○-○○-○○
氏名 ○○ ○○○ 印鑑
生年月日 昭和○○年○○月○○日
私の厚生年金期間確認及び受給金額に関する手続きを
下記の者に委任致します。
代理人 住所 ○○県○○市○○-○○-○○
氏名 ○○ ○○○ 印鑑
生年月日 昭和○○年○○月○○日
○○○社会保険事務所 所長殿
こんな感じで良いと思いますよ。へたっぴな作成でごめんなさい。
No.6
- 回答日時:
>老後の設計で厄介なのは何時まで生きているのか分からない事ですよね
>いくら貯金をするかより、いくら生活費を確保するかの方向で考えたい
そうなんですよね。確かに。例えば国民年金だけで考えたとしても
たった8年で実は元が取れてしまうんです(計算上)平均寿命を
考えるとお得です(損得勘定ではないのですが)
そして、確保をお考えでしたら、御主人が辞められて国民年金に加入
する際、付加年金と言うものをお考え下さい。国民年金保険料にプラス
400円して納めるのですが、受給する際には200円で計算され上乗せ
されると言う制度です。計算されると分かるのですが、なんと、たったの
2年で元が取れてしまいずっと受給出来るのです。詳しくは国民年金に加入
される時に市区町村役場の方に聞かれて下さいね。物価があがろうとずっと
現行のままで受給できます。こんなにいい商品が銀行等であるでしょうか!
と言うほどお得なんですよ。老後の為、お互い頑張りましょうね。
付加年金お得ですねえ 私でも入れるのかな まとめて手続きしてきます
お礼にささやかですが20ポイント付けさせてください
ありがとうございました
No.5
- 回答日時:
>>主人の将来頂く年金額を私が社会保険庁で教えて
>>いただけるのでしょうか
>>しかし50歳になって仕事をやめてからでは遅いのです
社会保険庁(事務所でも同じ)では、50歳前の時点で受給見込み額は計算してくれないと思いますよ。いままでの記録はくれますけどね。
どうしても、50歳前に見込み額を知りたければ、年金の記録を社会保険事務所で打ち出してもらい、それを社会保険労務士に持参し相談すると正確に計算してくれます。有料になりますが、それほど高額にはならないと思います。
地域によっては、社会保険労務士の無料相談会を開催している公的機関もあります。そちらを利用されてもよいでしょう。
この回答への補足
そういうものだったのですね
数回転職しているので(短気であちゃらかな人)、社会保険事務所で打ち出して正確に計算していただくことにします
再度の回答ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
本人の所に、あちゃらかな御主人(う・嘘です。
ごめんなさい…(笑))御主人の住所、氏名、生年月日。代理人の所に80nitiさんの住所、氏名、
生年月日を書かれて下さいね。
50歳になって辞められたら、必ず国民年金を納めるか、免除して免除が
通れば65歳から国民年金も貰えますので頑張って納められて下さいね。
この回答への補足
ご親切に委任状の書き方まで教えていただいて、ありがとうございます
国民年金も収めて、年金を支給されたいです
老後の設計で厄介なのは何時まで生きているのか分からない事ですよね いくら貯金をするかより、いくら生活費を確保するかの方向で考えたいので、少しくらいなら金額が払うより少なくなっても良いから死ぬまで貰いたいです
貯金あっても寿命が分からないと使いずらいですしねえ
No.2
- 回答日時:
社会保険庁ではなく、お住いの管轄の社会保険事務所でも教えて頂けますが
その際、簡単な委任状を作られて行った方が宜しいです。また御主人の年金
手帳等や印鑑も持参されて下さい。31年前後かけられた厚生年金でしたら、
80nitiさんは今第3号被保険者でしょうか。もし50歳になり御主人が仕事を
辞められたら(次に会社員でないのなら)厚生年金から国民年金に切り替え
です。よって80nitiさんも、第3号被保険者から第1号被保険者へ変わって、
御夫婦で国民年金を納める事になります。届け出が必要になりますので、
その時は市区町村役場の年金課へ行かれ手続きをされて下さいね。
NO.1様もおっしゃっていますが、31年厚生年金をかけられているなら
(お給料から厚生年金が引かれているのなら)受給する事が出来ます。
50歳から60歳まで国民年金を納めるか、免除の申請をして免除が通れば
65歳になったら国民年金も受給する事が出来ます。後数年でしたら、
それまでの間に国民年金について、お勉強なされるといいですね(*^_^*)
沢山受給出来るように付加年金などもございますので御検討されたら良いと
思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます
国民年金の受給が出来るとは知りませんでした
委任状というのは形式が決まっているのでしょうか?
××を委任します 代理人氏名 住所とかを書くのでしょうが、××は何と書けば良いですか?
あちゃらかな夫を持つと苦労します
No.1
- 回答日時:
50歳になれば、「年金見込額試算及びその計算の基礎となった年金加入記録」をインターネットで問合せできます。
なおこのサービスを受けるには、公的個人認証サービス等の電子証明書を取得する必要があります。
下記を参照ください。
>>31年前後のかけた年数になると思います 年金支給されますよね?
その31年が公的年金を掛けた期間であれば、25年を上回るので、65歳になれば(誕生年によりますが、60歳から部分年金もあり)受給できます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index …
この回答への補足
回答ありがとうございます
しかし50歳になって仕事をやめてからでは遅いのです
本当は今のままずっと続ければ良いのですが、本人が短気な上に遊び人で。(今の仕事は天職とも言えるものですが、休みが取りにくく、どうやら週に2~3日働きたいようです)
将来もらえる年金と生活に足りない分の金額は何とか別ルートで確保したいところです
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