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よく出る言葉ですが、法定地上権と地上権の違いはなんでしょうか?
=で理解していいのでしょうか?

A 回答 (1件)

法定地上権とは、本来、貸主と借主の契約で決められる地上権を、法律で定める特殊なケースである権利です。



「法定地上権」という言葉が使われるのは、次のような状況です。
ある人が、土地とその上に建っている建物の所有者だったが、何らかの事情で債務不履行に陥り、抵当権を設定している前記の不動産を差し押さえられ競売にかけられることになった。

ところが、この人は、その土地にだけ抵当権を設定していたので、落札人は土地の所有者にはなったが、建物は別の人間の所有になってしまった。

このような場合、法律では、理由なく他人の土地に建っている建物は、撤去されなければならない。

そこで、この場合、民法では、債務者がその建物のために地上権を設定したものとみなして建物を撤去しなくていいように定めることになった。

この場合の地上権を法定地上権と言う。なお、このときの地代は当事者の請求によって裁判所が決めることになります。


法定地上権(図解入り解説があります)
http://www.homes.co.jp/contents2/yougo/ha03.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 22:20

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