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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1・ANo.3・ANo.6のmot3355です。
ANo.6に誤記がありましたので、訂正のうえお詫びします。
●誤
雇用契約書(労働契約書・雇入通知書など)に、試用期間3ケ月のうち、2カ月と1ケ月の試用期間に分けて雇用すると明記されておらず、「試用期間3ケ月」と明記されている場合に限って、試用期間後に健康保険加入となります。
●正
雇用契約書(労働契約書・雇入通知書など)に、試用期間3ケ月のうち、2カ月と1ケ月の試用期間に分けて雇用すると明記されておらず、「試用期間3ケ月」と明記されている場合は、試用初日が健康保険加入となります。
本当に参考になる説明ありがとうございました。
昨日から一時帰宅してたのでPCをいじれましたが、今日の夕方には病院に戻りますので、その前に色々聞けてよかったです。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
かつて都道府県の労働事務所で労働相談員をしていた者です。
厚生年金保険料支払義務逃れ行為のため、2カ月以下の試用のみの雇用契約を締結したうえ、2ヶ月以降より正社員とする雇用契約を締結する苦情相談があった。
相談員は、相談者の事業主に対し、試用のみの雇用契約ならびに、試用と正社員を分離する雇用契約は、厚生年金保険の保険料支払義務逃れ行為となり、厚生年金法違反に該当するため、遡及して入社初日(試用初日)より加入手続きするよう指導した。
厚生年金保険者は、事業主が2ヶ月を超える試用を行うとき、最初の2カ月または1ヶ月を分離する試用のみの雇用をした場合、厚生年金保険料支払義務逃れ行為と扱い、厚生年金保険法立法趣旨に反するため認めないうえ、職権にて入社初日(試用初日)より加入手続きを行っている。
(第一法規出版「行政相談事例集」より転載)
(財)兵庫県社会保険協会発刊の冊子「社会保険ひょうご」2006年4月号に、「本採用前の見習期間がある場合でも使用関係が生じた日が被保険者資格取得年月日となります。使用関係とは就労により給与を受けると約しただけで成立しており、実際に給与支払いがあったか否かは問いません」と掲載されています。
つまり、就労により給与を受けると約しただけで成立していますので、入社初日(試用初日)より加入する義務があります。
但し、参考URLの2ページ(2)に該当する場合はこの限りではありません。
私が労働相談員をしていたとき、質問者様と同様の相談を多数受け、頻繁に政府管掌保険・全国社会保険協会連合会・全国社会保険労務士会連合会に照会したうえで、厚生年金保険料支払義務逃れ行為として改善指導しておりました。
質問者様の投稿内容と、政府管掌保険・全国社会保険協会連合会・全国社会保険労務士会連合会の見解、前記出版物の内容を照らし合わせると、十分「違法」と推測できます。
参考URL:http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …
No.9
- 回答日時:
社会保険事務所を退職して、いま社会保険労務士業を営んでいる者です。
calimocchiさんと同様のトラブルを過去24件対処したことがあります。
そもそも試用期間とは、正社員の雇用契約に基づいて行われる試用のことです。
そのため、厚生年金上2カ月以内の試用期間だけの単独の雇用契約という概念は存在しません。
さらに、2カ月以内の単独の雇用契約は、それが試用と謳っていても臨時雇用契約と見なします。
calimocchiさんは、前記のとおり臨時雇用契約に該当しませんので、試用期間は正社員の雇用契約に基づいて行われる試用ですから、試用初日より加入しなければなりません。
24件のトラブルのうち、11件が、試用期間を2カ月と1ケ月や、2カ月と2ケ月に分けて雇用する案件でしたが、厚生年金加入を遅らせる脱法行為として否認のうえ、職権にて試用初日より加入となりました。
calimocchiさんの事業主が試用初日より加入する手続きに応じない場合、calimocchiさんが傷病手当申請書類一式を直接保険者に提出して下さい。
保険者は、傷病手当申請書類一式を受け取ったら、事業主に照会と説明を行って、職権にて試用初日の加入に致します。
まだまだ入院中で返事が遅くなり申し訳ないです。
なんと言いますか本職の方に回答してもらうってのは本当に安心しますね。
連休が明けたら早速行動してみます!
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
質問欄の書かれた情報で違法と推定できるとは、今の時点ではいえません。
かりに入社してから現時点で、最初の2カ月だけ試用期間契約だけを単独に結んでいる場合は、2カ月以内の雇用契約と解釈されるので、社会保険加入義務はありません。これは法律で決まっています。
次に試用期間終了後(2カ月契約の後)に、その適性や勤務態度を判断して新たな雇用契約を結ぶということにする場合であって、かつその契約が2カ月と1日以上の雇用契約である場合(かつ、月の労働時間が3/4の条件を満足している場合)は、社会保険加入義務が発生します。ま、前回の契約と通算して合計では、2カ月を1日でも上回ればよいわけで、極端にいえば、1日以上の雇用契約をむすべば、2カ月1と1日になるので、その時点で社会保険加入義務が発生します。しかし、遡って加入するという義務まで会社に課せられるわけではないと思われます。
したがって、現在質問者様が書かれているだけの情報では、「違法」と推測ないしは断定するだけの根拠は一切ありません。否定する根拠もないので、雇用契約がどうなっているか、を確認しないとなんともいえません、といいのが結論です。
昨日から一時帰宅してきたのでまた見させてもらってます。
雇用契約ですが、入社の際に試用期間という採用ではなくて、一応本採用で入ってます。
失業手当を受けてたので就職が決まったときに会社側から雇用期間の欄に常用と言うか長く雇います的なことを書いてもらってあったのを覚えてます。
社会保険丁の電話したところ、他の正社員の3/4働いていれば入社時から加入義務があるそうです。
頑張ってみます。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ANo.1・ANo.3のmot3355です。
補足ならびに、ANo.3の「この回答への補足質問」について回答申し上げます。
質問欄の情報で十分「違法」と推定できます。
雇用契約書(労働契約書・雇入通知書など)に、試用期間3ケ月のうち、2カ月と1ケ月の試用期間に分けて雇用すると明記されておらず、「試用期間3ケ月」と明記されている場合に限って、試用期間後に健康保険加入となります。
もしも、雇主より雇用契約書(労働契約書・雇入通知書など)の交付を受けていないうえ、「試用期間3ケ月」と告げられた場合、健康保険業界では上記2カ月と1ケ月の試用期間に分けられているとみなさず、試用期間3ケ月として扱っています。
但し、試用期間中の労働者を被保険者とすべきか否かの判断は、以下に述べる実質的な使用関係があるかどうかで決まります。
(1)労務の提供があること
(2)報酬の支払いがあること
(3)人事管理・労務管理がされていること
したがって、労働者の職業能力そのものを訓練するための試用の期間として、報酬の支払いもなく訓練の参加も自由であるなどの場合を除くと、試用期間中の社員といえども被保険者となります。
質問者様は、試用期間3ケ月のうち、2カ月と1ケ月の試用期間に分けて雇用されていること、試用の報酬の支払いがないこと、試用の出勤が自由であったと説明しておられませんので、2カ月と1ケ月の試用期間に分けて雇用すると告げられておらず、試用の報酬の支払いがあり、試用中自由に欠勤できる形態はないのでしょうから、試用初日より健康保険に加入しなければならないこととなります。
故に、会社復帰日に関係なく、試用初日が健康保険加入日です。
雇主が試用初日より健康保険加入にする訂正の届け出に応じてくれない場合は、質問者様が社会保険事務所・全国社会保険協会連合会・都道府県の労働相談窓口に事情を説明のうえ、社会保険事務所・全国社会保険協会連合会・都道府県の労働相談窓口より雇主へ説明してもらうよう要請することをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
Q「雇用契約の詳細とは細かく言うとどの様な契約があるのでしょうか?」
雇用契約書(労働契約書)が備える条件とは、使用者が明示しなければならない労働条件のことであり、
1.労働契約の期間(解雇の事由を含む)
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り
及び支払いの時期、昇給に関する事項
5.退職に関する事項
これらは、労働者に書面を交付して必ず明示しなければならない事項にあたります。(絶対的明示事項といいます)
No.4
- 回答日時:
このケースで違法というご指摘もあるようですが、雇用契約の詳細が分からないので、一概に「違法」とは断定できません。
最初の2カ月だけ切り離して、試用期間だけの雇用契約を結んでいた場合、2カ月以内の雇用契約であった場合、社会保険(健康保険を含む)の加入義務はありません。
したがって、国民健康保険で対応することになるかもしれません。雇用契約はどうなっていますでしょうか。
いずれにしても会社が、社会保険の取得届を出さない限り、健康保険の傷病手当の適用はありません。
ただし前職があるようですから、前職の健康保険の任意継続をしていれば、傷病手当を適用できた可能性がありましたね。
この回答への補足
ありがとうございます。
実は去年も怪我をして会社を退社しまして、任意継続にて傷病手当をもらってました。
怪我が治ってからは失業手当をもらったました。
今回、入社するまで任意継続してたんですが、入社してから立て込んでしまい任意の支払いを滞ってしまいました。残念です。
setamaruさんが言ってる雇用契約の詳細とは細かく言うとどの様な契約があるのでしょうか?
もし良かったらお教え下さい。
No.3
- 回答日時:
ANo.1のmot3355です。
ANo.1に説明不足がありましたので補足申し上げます。
健康保険の傷病手当を今から受給するには、会社が保険者へANo.1記載の訂正の届け出を出すとき、傷病手当申請書類一式を併せて提出すれば可能です。
この回答への補足
ありがとうございます。
言い忘れてたんですが、怪我をした時点で会社に『社会保険の申請をしてほしい』と、連絡をしたところ、怪我した時点ではまだ三ヶ月経ってないので怪我が治って会社に復帰した時に本採用の手続き(3ヶ月目って事で)はします。と言われました。
と言う事はmot3355さんが言ってる対象にはならないって事ですよね(泣)
No.2
- 回答日時:
残念ながら国民健康保険では、傷病手当のような所得保障はありません。
国民健康保険から支給される場合があるのは、療養費以外では、「出産育児一時金」と「葬祭費」です。
国民健康保険は自営業者および年金生活者等が主に加入するので傷病手当がありません。自営業者等の場合、健康なうちに民間の所得補償保険等に加入しておくことが、病気による減収対策ができます。
傷病手当は、健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合)に加入している本人が、病気やケガで療養中であり、労務不能であり、給与がその分支給されていない場合、に所得保障として支給されます。
No.1
- 回答日時:
ファイナンャルプランナーです。
健康保険の傷病手当は、今からでも当然に受給できます。
試用期間中の社員とは、本採用後の正社員と単に身分上で区別されているにすぎず、正社員となんら変わりのない立場にあります。
したがって、社員の被保険者資格取得時期は、試用期間が終了した3カ月後ではなく、入社した日となります。
かりに3カ月後に被保険者資格取得の届け出をしても、入社日に遡及して資格取得した扱いとなり、保険料も遡及して徴収されることになります。
なお、会社が保険者に入社日を偽って届け出を出していた場合は、詐欺であり、且つ、健康保険法違反となります。
もしも、入社日が偽られていたら、会社に保険者へ訂正の届け出を出すよう促しましょう。
促しても届け出を出さない場合は、質問者様が直接保険者へ言って行政指導してもらいましょう。
参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0304_ …
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