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以前、『会社が退職金を返還要請する』の質問をしたものです。また問題が発生してしまい困っております。私の名前で建設業退職金共済制度に加入・支払いをしていたと会社から言われていましたが、実際入金になった通帳記帳を見たら、商工会議所の「退職金制度」でした。商工会議所に連絡・相談の電話をした所「お金は個人の通帳に振込みはするが、会社の退職金より多く入金になって、会社側から差額を返金するように言われた場合は、会社と個人間で話し合ってください」と言われ冷たい態度で切られました。会社は差額を返還してくださいの一点張りです。ちなみに会社から退職金は支払われておりません。

A 回答 (1件)

商工会議所の特定退職共済制度に基づいて支払われる共済金については、そもそもは基本的に退職者本人以外はもらえるものではなく、もちろん返還も請求できないはずのものですので、会社は違法な事をやっている事と思います。


http://www.seiei.or.jp/idx10/zk100405.html

別な観点から見ると、退職金共済に加入しないような場合は、退職時に退職金を会社から直接支払い、それが会社の経費となるのですが、退職金共済制度に会社が加入した場合は、毎月の掛け金が経費となり、退職時には、共済から直接退職者に共済金が支払われるので、特に会社では経費は発生しない(別途会社からも退職金を支払うケースは別ですが)ものです。
本来は、従業員に対して、経済的利益として毎月会社が掛け金を負担していますので、従業員に対する給与として源泉所得税が課されるべきものです。
しかしながら、退職時に、直接退職者に共済金が支払われること等の要件を満たす前提で、掛け金支払時に給与課税しない事と、掛け金を会社の経費とできる事、そして本人が受け取る共済金については退職金として所得税法上の取り扱いをする事を、それぞれ税法上で特別に認めたものなのです。

それが会社の勝手で、本人から差額を返還できるのであれば、制度の根幹を覆すもので、前回のスレを見た限りでは、常習的に会社が行っているようで、要するに従業員を利用して、毎月の掛け金を経費にして、挙句の果てに退職時は一部を返せ、と言っているようなもので言語道断と思います。

もちろん、税法上も問題になるものと思います。
そんな実態であれば、実質的に会社の貯金のようなもので、その中から会社が出したいお金だけを退職金にして差額を返還させている訳ですので、極論から言えば、毎月の貯金を違法に経費にしているようなものと思いますので。

商工会議所で埒が明かないのであれば、後は労働基準監督署か、それよりいっその事、弁護士に相談されるのが一番良いような気がします。
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この回答へのお礼

そうですよね、ありがとうございます。 私より前に退職した人は、制度が良く分からず皆返金していたようです。 kamehenさんの回答で、会社の不当差がはっきりしました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/04/29 22:37

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