
2階建ての自宅を12年前に大手プレハブメーカーで軽量鉄骨で作りました。その時、書類を貰いましたが、構造計算書などは貰いませんでした。その時、一階と二階を縦に切ったような構造図が重要だとかいうことを本で読んでいましたので、それを下さいと言いましたら、支店長が来て、縦に切った図面を見せて、これは企業秘密だから、ちょっとお貸しする事はできますがと言われて、それなら良いですと言いました。
しかし、作今の状勢を見ますと、軽量鉄骨だから、構造計算書があるかもしれない、建築確認の申請を建築業者が私の代理で出していて、本来私が持つべき構造計算書などを私が持っていないということかもしれないと思うようになりました。そうであるなら、今のうちにプレハブメーカーに下さいというべきかも知れないと思っています。
皆様の中でご存知の方教えて頂けないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ていますので補則説明のみさせていただきます。
まず建築確認に構造計算書の添付が必要なのは、軽量鉄骨の場合は2階建て以上または床面積200m2以上の場合です。
ご質問は2階建てのようですので基本的に添付が必要ですが、行政によっては細則で小規模(例えば3階建て・500m2以下とか)などは添付を要しないと規定している場合もあります。
(添付の必要性とは別に設計者は構造上安全を確認する義務があり構造計算、またはこれに準ずることを通常しているはずです)
なお、いわゆるプレファブの場合は一定範囲を仮定条件とした「型式認証(または認定)」と言うものを取得しているのが一般的ですので、この認証範囲から逸脱していない限り、No.3の方の仰る認証書(認定書)を添付すればその認証(認定)の範囲に限り構造計算書の添付は不要です。
No.3
- 回答日時:
鉄骨だったら2階建てなら構造計算の必要があります。
でも、12年前のプレハブということだと、よく言われる「38条認定」というもので、会社として大臣認定を取った計算・工法に基づき設計・施工されれば確認申請時に構造計算書の提出は必要ないです。
そのかわりに、認定書がついていると思います。
なので、今確認申請書の副本を施主である質問者さんが持っているとして、その中に構造計算書が入っていなくても、認定書(紙切れ一枚ですけど)が入っていれば問題ないということになります。
施主さんとして構造計算書を見てみたい、ということはこの話とは別問題かもしれませんが、確認申請書自体についてなくてもそれだけで問題、ということにはならないです。
(その後建築基準法が変わって38条認定の扱い自体が変わったので、今同じようなことになっているかどうかはわかりません)
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