No.2ベストアンサー
- 回答日時:
[1]源泉徴収をされる事を拒む事は・・・・
個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されるわけではなく、国税庁が定めた一定の職種の場合だけです。
どのようなお仕事なのか詳しくは分かりませんが、参考URLを見る限り、「ソフトウェア」という文言は載っていないようです。「原稿料」とか「デザイン」などに含まれるという解釈なのかも知れません。
要するに支払い元が、職種を吟味した上で源泉徴収しているのなら拒むことはできないでしょう。その場合は『支払調書』(源泉徴収票に相当) をもらっておいて、確定申告で税額を調整することになります。
一方、支払い元は明確な根拠がなく、ただ個人だからという理由で源泉徴収しているなら、これははっきり申し入れてください。
[2]源泉徴収税額は12.52%なのですが・・・・
1回の支払いが 100万円を超えると 20%になることもありますが、12.52%という半端な数字は聞いたことがありません。どうやら支払い元もけっこういい加減なような気がします。
いずれにしても、すでに引かれてしまったものは、『支払調書』を年末までに必ずもらっておいてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
お礼が遅くなり申し訳ありません。
結局、銀行振込の手数料を勝手にひかれておりました。
計算があわないはずです。
今もまだ交渉中ですが返事もありません。。
No.5
- 回答日時:
> -----Original Message-----
源泉徴収されたくない理由は今回が初めてで税務上の手続き(どのように行うのかなど)が増えるため面倒だからという事
> -----Original Message-----
税務上の手続きは、変わりませんよ。
まっ、確定申告書の「源泉徴収税額」の欄に
源泉徴収された金額を記入する手間は増えますが、
これくらいは申告全体から考えたら手間にはなりませんよ。
No.4
- 回答日時:
>[1]
>源泉徴収をされる事を拒む事は可能でしょうか?
多分契約形態からして源泉徴収を要する報酬に該当する形だったのでしょう。
それだと拒否はできません。会社が行っているのはあくまで所得税法にもとづくものですから、徴収しないというのは会社に違法行為を要求するような話ですから。
ただ契約の形態により源泉徴収不要のケースもあるので、契約内容の見直しなどで源泉徴収されないようにすることはできます。
>[2]
>源泉徴収税額は12.52%なのですが通常は10%ではないのでしょうか?
既に回答にあるように多分税率20%のところにかかったので、そういう数字になってのではと思います。
いずれにしても支払調書を受け取り、翌年に確定申告すれば過不足は清算されます。
No.3
- 回答日時:
[1]
出来ません。
なぜ、断りたいのですか?
源泉徴収されたほうが来年の資金繰りが楽だと思うのですが。
[2]
100万円以下・・・10%
100万円を越える部分・・・20%
おそらく、
1,337,000円(源泉税は167,400円で、12.52%相当)
とかでは?
回答ありがとうございます。
源泉徴収されたくない理由は今回が初めてで税務上の手続き(どのように行うのかなど)が増えるため面倒だからという事と、1回限りの取引先で、かつ、一方的に源泉徴収された事にあります。
また、支払ってもらうまでに2ヶ月も待たされており不信感がつのっております。
請求金額は1万円台ですので、100万円以下の10%に
あたりますよね。相手側にどのような計算で算出したのか問い合わせてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どのみち確定申告で調整されるので、あまり悩む必要はないと思いますが。
ともあれ、電話して、源泉徴収は不要です、と伝えましょう。
支払う方としては、手間が減ってそのほうが助かりますから。
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