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公道から西側の旗竿地の一番奥に住んでいます。
元々東西に3軒が立ち並び北側が竿部分(2項道路私道)に
なっています。それぞれの家が面している部分の幅1.8mの竿部分を所有していて、
またその北側1.8m幅全部が我が家の所有です。(入口に電柱ありそこだけ1.5m幅)合計3.6m幅です。
2年半前に我が家が新築し車の通行を始めました。
そのとき2番目の家の所有の道路部分を車が通るということでコンクリート舗装しました。
1番目の家には車通行の承諾を得ました。
今年になって2番目の家が私道を含め公道に面している家と土地(1番目)を購入し家を取り壊しました。(公道に接道した。)
そして我が家の私道部分との境界にブロックを積み上げ車の通行ができなくなりました。
話し合いに行ったらに応じてくれないので調停をかけて私道部分を買い取りたいと言ったら
自己所有の私道50cm幅を我が家の土地東西1m幅と交換してやる(面積は等しくなる。)
電柱は自分の敷地に移設してやるといわれました。
その我が家の土地は駐車場になっていて塀ありカーポートありコンクリート舗装ありで交換となるとそれらを撤去しなくてはなりません。また駐車場敷地で車を回転してるので大変不便になってしまいます。
また50cm幅増では車通行つらいので70cm幅増で2.5m幅にしたいです。すると我が家の土地東西1.4m幅と交換になってしまいますが、車の出し入れはつらいですが不可能ではないです。
次回の調停で70cm幅増を主張したいのですが土地交換には応じたくないです。
交換に応じて調停で終われせるべきなのか裁判にして
和解勧告となると交換しか受け付けないというのは権利の乱用と判断されるのか。
裁判で白黒つけるとなると費用も年月もかかって大変だと思うので、
皆さんに御意見を伺いたいと思います。

A 回答 (1件)

所有している車は大型車でしょうか。

普通自動車であれば、5ナンバーなら1.7m程度の幅ですので、1.8mの幅でもギリギリ通過できますが、厳しいのは当然です。

そこから50cmも広げてくれるのなら、ダンプカーでもない限り、通過は可能だし、道のギリギリに寄せるならその横の人の通過も十分な気がします。

以前借りていた土地では、幅60cmの通路を15mほど歩いてドアまで行き、そこから部屋に入る環境でした。それでもある程度の家具も通過できたし、エアコンの工事などもしてもらえました。また、車を置かなければ道幅は十分でしょうから、建て替えの工事を考慮するなら確かに広い方が楽でしょうが、相手も自分のプランで家を設計したりするのでしょうから20cmさらに譲歩してもらうのがかなり苦痛かも知れません。

相手の予定でこれ以上は困ると言われれば平行線になるか、相手の工事予定の変更ないし遅延を招くことになるので、調停決裂でご破算になるより我慢して2.3mで早期解決をした方がいいように思います。もし裁判になれば、今後の近隣関係も悪化するでしょうし、もうかるのは弁護士だけだと思います。もっとも弁護士にお金を払い、時間をかけても相手に苦労をさせ今後近所付き合いするのを考えないなら話は別です。

相手も譲歩していると思いますので、あなたも譲歩しないと調停は失敗するのではないでしょうか。

この回答への補足

1部説明が不足しておりました。取り壊したのは1番目の家のみで本来の相手の家(2番目)はそのままです。
また拡幅するのは2項道路指定を受けている部分なのでその部分には家は建てられません。
あと公道より自分の敷地まで(隣との境界線まで)22mあります。また交換といっても相手の土地は抵当権設定されているので(土地購入費を借りた感じです。)分筆できるのかとも思ってます。

補足日時:2006/05/15 06:42
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
やはり妥協をしたほうがよいですか。私も必要以上の道幅を求めないのですが、境界線上に塀等を設置されると道幅2.3mはつらいと思うのと(ドアミラーが怖い)1部10cm程せまくなっているところもあるのです。

お礼日時:2006/05/15 07:24

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