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妻の名義の土地に自分(夫)の名義の家を建てようかと思います。

その場合のなにか注意しなければならない点とか、税法上の損得についてありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

建物を新築する場合、その土地の所有者(今回の場合は妻)の承諾が必要です。

無償で借りる場合もあり有料かも知れません。特に有料なら土地賃貸借契約書がなくてはなりません。無償であっても有償であっても契約時に土地に抵当権が設定されておれば、万一、競売となった場合建物は取り壊しの運命にあります。土地に抵当権がなく、無償の場合で建物に抵当権を設定する場合の被担保債権の評価は極端に下がります。それは土地利用権が極端に薄いからです。そのようなわけでローンなど利用する場合は土地建物とも抵当権の設定を希望するわけです。
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建物のローンを組む場合に、奥様の土地についても抵当権の設定を要求されると思います。



税法上の得失はとくに有りません。

敢えて、有るとすれば、土地も2年以内にローンで購入した場合は、同一人の名義であれば土地代金のローンも、住宅ローン減税の対象になりますが、名義が違うと対象にならず、建物のローンだけが対象となります。
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 融資を受ける場合には、自分の土地に***さん名義の建物を建てても良い、という承諾書が必要な場合があります。



 税法上は、土地と建物を同時に取得又は一定期間内に所得した場合には、両方のローンが住宅取得控除の対象になりますが、ご質問の内容ですと住宅部分のみが控除の対象となるくらいでしょうか。
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