
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
建築業許可は大臣許可と県知事許可があります
大臣許可は営業所が複数の県にある場合
県知事許可は営業所が県内のみの場合です、大臣許可が上とか知事許可が下などの違いはありません
申請するには、有資格者の数、決算書、工事経歴など書類が必要になります。私は自分(実際は奥さん)で書類を作って許可を取りました(ちょっと苦労しました)
労災保険は現場労災をかける必要があります、請負金額によって保険金が決まってきます(経営者ご本人や,下請け業者の経営者は適用されない等の規定がありますので注意が必要です)
No.5
- 回答日時:
各都道府県はあくまで国土交通省の基準に基づいて許可を出しているので共通化していると思います。
2箇所の都道府県の許可基準は同じでした。
http://www.pref.shizuoka.jp/doboku/kensetsugyoun …
上記サイトにある付帯工事には該当しないと思いますので
>ご回答に感謝いたします。極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、管工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
の場合は建築一式に該当するので一般の建築一式の許可が必要と思われます。
念のため、各都道府県のたぶん土木管理課に問い合わせれば確実です。
No.4
- 回答日時:
ご回答に感謝いたします。
極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、官工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。-----------------------------------------------------------
no-2 です
上記の件ですが
499万円の受注なら
いちおうは合法で許可がなくてもできますが
不自然な分割受注は違法となります
注文内容が1996万円なのに分割して受注したことに
したりすれば違法行為です
上の例でならば建物の一括受注という感じですので
1996万円の工事ということで、許可のない業者
では施工不可能だと思います
No.3
- 回答日時:
建築一式請負の場合は1500万円以上ですが、その他は500万円以上の場合、一般建設業許可が必要です。
http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/kyoka.htm
また、元請として請負い、下請負金額が3000万円を超える場合は特定建設業の許可が必要になります。
許可を得るにも一定の基準がありますので本気であればここで質問するより本を買うなり、勉強したほうがいいですよ。
丸投げ自体、建設業法では原則禁止ですから・・・。
労災に関しては大小関係ないですよ??
参考URL:http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300. …
この回答への補足
ご回答有難うございます。もう一つ質問なんですが、こういった基準は、都道府県によって異なってくるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
補足日時:2006/05/17 23:17No.2
- 回答日時:
建築業許可が必要です
500万円以上は一般建設業
3000万円以上は特定建設業
の許可(知事の許可)が必要です
建設業の種別ごとにそれぞれ必要です
例えば
建築工事業
内装工事業
管工事業
電気工事業
などいろいろあります
この回答への補足
ご回答に感謝いたします。極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、官工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
補足日時:2006/05/17 23:21お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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