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私の母は交通事故により健康保健を使って治療、入院をしていますが、事故の本を見ると、健康保健の療養の給付は被害者の過失の割合に応じて保険会社に求償するので、損害額から健康保健の給付を控除した残りの部分が過失相殺されると書いてありました。これは、例えば、損害額全体が1000万円でそのうち治療費が100万円であり過失割合が1(被害者):9(加害者)であるなら、健康保険組合が保険会社に90万円求償し、被害者は実質810万円を受けるといった計算になるということでよろしいでしょうか?そうでないなら、治療費の過失相殺分の10万円は被害者側の負担となり、実質的な受け取りは800万円になってしまうと思うのですが。勘違いしている部分があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ちょっと違いますね。


健康保険の自己負担割合が3割と仮定した場合…

治療費が100万円
 この数字は健康保険適用前ということですよね。ということは自己負担額が3割であれば30万円です。この30万円が質問者さんの損害額になります。つまり損害額全体は1000万円ではなく、930万円ということです。この額が相手側より賠償されます。健康保険組合が加害者に請求するものはまた別枠ということです。

 損害額は実際にあった損害を金銭に代えて評価したものです。治療費に関しては実際に窓口で負担しなければならない額を指します。健康保険を利用することは治療費の圧縮を意味し、結果的に損害額の圧縮ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり勘違いしてましたか。しかも3割負担を考えずに質問してしまいました。あとは、930万円に過失割合がかかってくるということですかね。

お礼日時:2006/05/18 21:04

 交通事故で入院されたお母様のお怪我、お見舞申し上げます。

ご質問の回答はoshie-qさんのご回答通りです。蛇足ですがご質問の例を回答致しますと。
 総損害額1000万円
  治療費 100万円
    患者負担 (30%として)  30万立替
    健康保険 (70%を支払い)70万円
 賠償金額930万ー93万(過失分)=837万円
  この金額が治療費を引いた賠償金額です。
尚 健保組合は相手の保険会社に立替分の70万円 の90%(63万円)を求償する事に成ります。従って相手の保険会社は、あなたの
  お母さんの損害賠償分 837万円
  健康保険求償分     63万円 
  計900万円に成りますので1000万円の過失 10%を引いた金額に成る訳です。
    
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。やはり健保も過失割合に応じた求償をするのですね。この場合、7万円は健保がどこにも請求できず消化してしまうということになるのかなと思います。

お礼日時:2006/05/18 21:51

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