No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「成年後見人制度」は“利用できる”というような何か得があるようなものではないのです。
成年後見人制度の目的は「本人の財産の保全」です。本人の財産を家族やその他特定の人に使わせないようにするものなのです。ですから、成年後見人制度を使って「後見人」になったとしても「お父様の財産を後見人の判断で使ってよい」というものとほど遠いのです。
まず、お父様が自分の財産の管理ができないほどの痴呆症である場合、財産管理の必要が出てきた場合には「成年後見人制度を利用しなくてはならない」のです。実際には手続きが非常に面倒なので、利用数は少ないのですが、原則は「後見人を指定しなくてはならない」のです。土地の名義変更や担保設定の手続きが出てくれば「成年後見人制度を使わなくてはならない」のです。
手続きは煩雑で最短でも3ヶ月はかかります。
また、後見人には通常は扶養していたりする親族があたりますが、多額のローンを抱えていたり、利害関係があったりすると認められません。後見人となるには相続権のある親族の了承がないと「後見人選定」の裁判となります。
後見人になった場合、お父様の財産(不動産と現金)について詳細は出納簿をつけ、定期的に役所へ報告しなくてはなりません。
最も頻繁に問題となるのが、後見人になるまでに「(本人の生活費以外に)年金を使い込んでいた」という場合です。同居していた家族の生活費にお父様の年金が使われていた場合、贈与税の問題は別として、「後見人として不適格」という大きな理由となります。実際には、年金の流用が発覚することを恐れるのが後見人制度の利用が少ない後見人側の最も大きな理由なのです。
また、先に書いたように、後見人に指定されたとしても、後見人に財産使用の決定権が与えられるものでは全くないのです。それを誤解している方が多いのです。つまり、お父様の土地を担保に入れるようなローンを後見人が勝手に組むことはできないばかりか、そのようなケースでは家庭裁判所が綿密な吟味をします。つまり家建築に他の相続権者に異論が無いか、家建築は本人(お父様)のためになっているのかどうか、などです。
成年後見人制度は不動産がらみで利用されることが圧倒的に多く、しかも特定の親族の利益になる場合が多いために、後見人の選定や手続きがスムーズにならないことも多いのです。同居者は金銭的利害関係がある場合は、同居をしているだけで後見人となる、とは一概に言えません。
◆結論は、お父様の土地の担保設定などの必要があれば成年後見人制度を使うしかありません。そして、財産の管理の詳細は役所の検閲下となり、後見人にさえも自由に使うことはできません(もともと自由に使えない)。
◆この場合、お父様は認知症ですので生前贈与の手続きはもうこの時点ではできません。
お考えになるより、あるいはネットや印刷物で調べるよりずっとずっと面倒です。けれども成年後見人制度を使うしかない状況です。
なぜ面倒か、というと「人の財産を他人が利用する」ということはたとえ親兄弟であっても憲法に違反する犯罪行為だからです。ですから法律は非常に厳密です。
回答有難うございます。
最初考えていたより、大変面倒なことなことが
認識できました。一度、家庭裁判所に行こうと
思います。本当に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
住宅ローンを借りますか?
借りずに御質問者の現金にて建築されるのであれば普通に建築業者に依頼して建替えるだけなのでお父様については特に手続きは必要ありません。
住宅ローンを借りる場合とかお父様の資金を使われる場合には厄介で、まずお父様の成年後見人を選任しないといけません。
なぜならば住宅ローンでは抵当権を土地に対しても設定しますけど、お父様が認知症ではお父様の土地に抵当権を設定できないからです。資金を使う場合にももちろん承諾が必要になりますしね。
成年後見人制度を利用されるのでしたら、まずは家庭裁判所にご相談されてください。
No.1
- 回答日時:
認知症が間違いないのなら「成年後見人制度」を利用しましょう
今回の件に留まらず、今後色々なトラブルから逃れられます
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
相続はそれが発生(死亡)してからの問題です
相続予定者全員で話し合って決められたら良いと思います
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