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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
叔父さんの主張が、民法第162条第2項の短期取得時効(十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
)に基づくものだとすると、叔父さんは10年前に、その土地建物が自分の所有物だと思って占有を開始したって主張になるんだろうけど、叔父さんがお母様名義の土地建物を自分の物だと思ったことに過失がないなんて、あり得ます?それに、3年前にお母様が亡くなった時に、お母様名義の不動産の相続登記手続きは済ませているんでしょ?だとしたら、あなたはお母様名義の土地建物について、所有権を放棄していることにはならないし、取得時効は成立しないんじゃないですかね・・・。
ただ、叔父さんも本気っぽいので、弁護士に相談するなりして、ちゃんと法律的に対抗しないと危ないですよ。
No.4
- 回答日時:
No.1の方の書いておられるように、主張するのはいくらでもできるんですよ。
弁護士から内容証明が来たということで、叔父さんが正しいのか?などと思ってしまうのでしょうけど、弁護士なんて依頼人の要求を何とか法律的に合理性を持たせて主張するだけで、弁護士の言う事が全て正しいとか限りません。問題はあなたの気持ち次第です。
そんな気はないならあなたも弁護士を通してきちんと反論しておきましょう。
また永年叔父さんに無料で住まわせているということで、相手も付け上がってるわけですから、明け渡し請求や家賃を請求してもいいんですよ。
とにかくほっておいては相手の主張が認められてしまう事もあるので、すぐに弁護士に相談してください。
一番大事なのは「あなたがどうしたいか?」です。それに沿って弁護士に依頼してください。
No.1
- 回答日時:
主張することは何でも可能です。
弁護士は依頼者の主張に沿って文書を出しただけで、法的に妥当かどうかは別問題です。
占有による短期の時効取得は10年ですので、この線に沿ったものかも知れません。
いずれにせよ、相手が弁護士を立てて要求を行い、貴方に応じる気が無いのならば、貴方も弁護士に相談なさった方が宜しいでしょう。
事は民事ですので、きちんと法的に対抗しなければ相手の主張が認められてしまいます。
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