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遺産相続の際発覚したのですが、父が所有し貸家にしていた家(30~40年)なのですが、土地が他人名義になってました。

話を聞くと、父が土地の所有者の方から買ったらしいのですが名義変更をしていなかったらしいそうです。

土地、建物共に固定資産税は父が払っていました。
土地の所有者様もすでに他界されています。
この場合土地は誰のものになるのでしょうか?
裁判をすれば勝てると言われましたが不安です。

A 回答 (4件)

土地は誰のものになるか?


単に名義変更をしていなかっただけなら、現在は質問者さんを含む相続人の共有です。
しかし、登記上の所有者が父ではありませんので、所有権が不安定で、当然の事ながら土地について登記する事はできません。
このままの状態で土地以外の相続について進めるのも好ましくありません。

目的は、登記名義人からの所有権移転登記となりますが、質問者さんは裁判の心配をされてますから、名義人(の相続人)とは特に親しいわけではないようですし、手続きは簡単ではありませんから、専門家である司法書士に依頼してください。
すでに依頼されているのなら、そのまま任せていいと思います。

父が前の所有者から買った事を証明する資料を用意してください。
売買契約書とか領収書が資料になります。
固定資産の評価証明も資料です。

資料が評価証明しかなく、相手が応じてくれない場合、時効を根拠として裁判で所有権を争う可能性がないわけではありませんが、あまり現実的ではない気がします。
専門化に任せれば、特に心配なさそうです。

父が買ったことが事実であっても、司法書士の判断で所有権移転の理由を時効とするかもしれません。
こういった点について、質問者さんがこだわる必要はありません。
なぜそうするのか、分からない点、不安な点については、司法書士に直接聞いてください。
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この回答へのお礼

詳しくご説明していただきありがとうございます。
専門家に任せる事にします

お礼日時:2009/05/30 18:51

ありえない話のような気がしますが、現実であれば


もしもめても時効取得も出来ると思います。
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亡くなったお父さんが土地の所有者から購入した契約書や支払ったお金の領収書などはあるのでしょうか?



書類をそろえて、法務局に相談に行かれてはいかがでしょうか。
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通常は遺産の継承者が継承するので継承者を確認して置く事を勧めます

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