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経費・収入・税金
実家を建て直そうとしています。
間口11.6m、奥行き20mくらい、南道路です。
南東部分に鉄骨約20坪が建っており、
南西部分が駐車場2台(通路を考えなければ4台)入ります。
北半分には、木造が建っています。
全部壊して、自宅を木造の跡につくり、残り(鉄骨と現在の駐車場)部分に駐車場(3~4台)を作ろうと思っています。
1.鉄骨の壊し賃と駐車場の整備費(コンクリートあるいはアスファルト)は、駐車場収入から償却できるのか?
2.土地は父の土地ですが、鉄骨の壊し賃と駐車場の整備費用を私が払った場合、駐車場の収入は、私か、父か?
3.収入を得るのが父とすれば、壊し賃、整備費は、本来どちらが払うのか(私から父への贈与にならないか?)贈与になるなら、相続時にまた相続税を払うのは二重払いで馬鹿らしいので。

A 回答 (1件)

1.充分ペイします。

2年くらいで元が取れますね。
 鉄骨撤去140万(基礎込み)3台×2万×12月=70万

2.どちらともいえないですね。話し合いですね。
 半分ずつ負担、収入も半分がいいのでは?

3.>収入父?
 >壊し費用?
 >整備費?
 >どちらが払うか?
 *支離滅裂ですね。かみ合わないですね。判断できないです。

 推定
  ・まず土地の所有者は、父名義
  ・鉄骨の所有者は父
  ・駐車場の経営者は誰、出資者は誰
  ・将来の名義は誰、

 *現在全て、父であれば、貴方は土地を借りて、駐車場を営業(個人経営者)となりますね。
  駐車場の用地を借りなければいけないので、鉄骨を処理するのは、話し合いですね。
  今は、父の名義につき、勝手にした場合は問題が起こるかも?


  

この回答への補足

ありがとうございます。
1.の償却できるかの真意は、
 駐車場の収入から、経費として差し引いて課税収入を下げたい、というのが目的です。
2.3.は理由の根本は同じですが、
 父は年なので、ローンとかは組めません。
 その土地を引き継ぐと、相続税がかかってしまします。相続税がかかるのは現状仕方が無いのですが、
 整備を私が払って、収入が父だと、整備費分(鉄骨の壊し賃、駐車場整備費)私から父に贈与があったとみなされて、贈与税が課税されるかもしれません。贈与があれば、父の財産が増えるので、相続税も増えます。贈与税と相続税の二重課税になってしまいます。
 かといって、土地は父のものなのに、私の収入では、税金が余分にかかるかも知れません。
 親子間の金のやり取りによる不必要な課税を避けたい、
 そのためにはどうするのがよいか、のが質問の真意です。

  

補足日時:2010/05/22 16:10
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