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土地の名義および相続の質問です。ご教授下さい。
この度父名義の土地に新築することとなりました。よくよく話を聞いてみると、土地の名義は父以外にも父の15歳年上の兄の分があるそうです。
父の兄は遺言として土地は父に譲ると公証役場で文書を残しているそうですが、まだ存命です。この場合、新築は可能でしょうか?土地を買い取る形を取らなければならないでしょうか?
また、父の兄には配偶者も子もなく、養子をとっています。もし、遺言で土地を父に譲るという形になっていても遺留分として請求される事はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2です。



>こういった問題はどういった専門家に相談するのがよろしいでしょうか?

遺産相続に関しては本来法律家である弁護士が最適ですが、亡くなった後の遺産相続で揉めている訳ではないし費用も高いので、不動産絡みであれば、今のところは司法書士でもいいと思います。お近くの司法書士事務所をお探しください。↓関東圏の場合。
http://shutoken-net.com/

もちろん行政(市役所など)で行っている無料法律相談所や、個人としての相談であれば法テラスと言う方法もありますが。
http://www.houterasu.or.jp/

なお、単に手続きだけの問題であれば行政書士でも構いませんし、土地の事だけなら土地家屋調査士でも構いません。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。一度司法書士に相談してもようと思います!

お礼日時:2010/05/20 10:55

これは、叔父の分を買いとるのが良いような気がします。



その理由ですが、以下の事が考えられます。
父親が先に亡くなった場合、遺産分割協議で土地が貴方の物になっても、叔父の持ち分が残ります。その持ち分は叔父が亡くなると、相続すべき対象がいないので、その土地の叔父の持ち分を貴方が相続できるとは限りません。
叔父が先に亡くなったとしても、遺留分減殺請求を起こされると、最終的には叔父の子供から買いとらなくてはなりません。
つまりは揉める原因(火種)になりかねないからです。

しかも、父親名義と叔父名義の土地なので、借地権を設定するか使用貸借権を設定する事になりますが、父親の名義もあるし叔父も遺言を残しているので、恐らく借地料を取らない使用貸借になると思います。使用貸借の場合、万が一叔父の子供に土地の名義が移ると、建物を撤去しろと言う話になる可能性は若干ですが残ります。
当然、父親名義分や貴方が相続すれば土地の所有権もあるので明け渡す必要は無いのですが、自分の家が建っている土地に、別の人の名義があるのは厭でしょうから、結局買いとる事になると思います。

叔父が先に亡くなり、叔父の子供は意義を唱えずに全ては父親名義になり、やがて父親が亡くなってあなた名義に…と言う可能性も非常に高いのですが、その流れを崩す要因があると言うのは何とも不安な物ではないでしょうか。

因みに、誰の土地であろうと、地主が承諾すれば、家は建てられます。
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この回答へのお礼

有難うございます。モヤモヤしていたものがすっきりしました。
実は父が先に亡くなる可能性も、養子が異議を唱える可能性も高いのです。
火種を残さないように父と話し合い問題を整理するようにします。
この宅地の他に畑や実家が立っている土地なども父と伯父の名義のものがあるようです。
こういった問題はどういった専門家に相談するのがよろしいでしょうか?

お礼日時:2010/05/18 16:01

No2 です。


そんな感じだったかと。相続財産の中で、最低限の取り分はこれだけあるんだ!って主張するのが遺留分の減殺請求です。

養子が他に十分に資産を相続すれば、そもそも遺留分以上に相続する事になるので、請求権がなくなるかと思いますし、
他に相続財産が無かったり、今回の土地が相続財産の中でとても評価が大きくてウエイトが
大きかったりすれば
最低限の取り分として、もうちょっと貰わないと納得できん!!として、
遺留分の減殺請求を起こされるかもしれません。

一つの不動産で、建物が貴方、土地が父・父の兄、計3人の共有みたいな状態ってのは
あんまりすっきりしない気がしますが・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんです。すっきりしないんです。上の方が言っておられるように揉め事の火種にならないか心配で・・・。父とよく相談してみます。

お礼日時:2010/05/18 15:52

専門家じゃないので、参考程度で聞いてください。


お父様の兄さんの財産は、今回の土地が主たる財産なのでしょうか・・・・。

今回の土地以外に御資産があって、十分に養子に相続する資産が他にあれば
この土地に関しての遺留分は主張できなくなるのでは?
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この回答へのお礼

有難うございます。伯父の資産は詳しくは知りませんが確かに土地や畑、などを沢山持っているようです。遺留分の主張は全財産を○○に譲る。。。という場合におこなうんですか?それなら安心そうです。

お礼日時:2010/05/18 14:42

土地と建物の、名義上の関連性はありません



法的には、誰の土地でも、建物を立てることができます。
当然、地主の許可が必要ですが

ですので、伯父さんの了解を得ていれば問題なく建てられます。

土地の名義は、
お伯父さんがお亡くなりになれば、お父さんが相続し
お父さんが亡くなれば、貴方が相続する
それだけのことです。

この回答への補足

有難うございます。土地と建物の名義は関係ないんですね。安心しました。
伯父の死後、養子が遺留分を請求ということはありますか?

補足日時:2010/05/18 13:03
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