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初めまして、宜しくお願い致します。
71歳の父が昨年11月に脳卒中で倒れ、現在老健施設でリハビリ中です。症状は左半身麻痺。重度の言語障害です。40年ほど前に買っておいた土地に家を新築しようと、設計図まで出来た矢先に倒れ、麻痺の残る父には、一軒家は無理で、バリヤフリーのマンションを買うことになり、その予定していた土地を売却しようと不動産会社に相談したところ、重度の言語障害「まっ、まっ、まっ」しか喋れないので成年後見人を立てなければ駄目だ、と言われました。父に判断能力は有り、こちらの言う事は理解できますが、他人から見たら認知症のように映るのでしょう、、、はたして不動産会社の言う通り、成年後見人は必要でしょうか?因みに司法書士や裁判所に20~30万円程かかるらしく、毎月多額の医療費を支払っている母には大きな負担で、必要でないものにお金をかけられない状態です。 どなたか教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (4件)

 ここでは、あるという前提で記載します。

(なければ当然後見の申立が必要になるので)
問題は、客観的に判断能力があるかないか判然としないことです。そこで医師に診断書を書いてもらいます。(当然内容は、病状及び自己の財産を単独で管理・処分することが出来る旨)診断書の形式は問いませんが、うるさい司法書士にあたっても大丈夫なように、あるいは医師がどのように書いていいかわからないという場合には、家庭裁判所で後見申立書をもらいその中に診断書が入っているので、それにしたがって書いてもらうといいでしょう。そうすれば、司法書士も安心して取引を進めるはずです。(私ならそうするので)
ただこのやり方ですと、後見でないにしても保佐や補助相当にチェックを入れられてしまうと話は変わってきますので、注意も必要です。
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この回答へのお礼

ご親切に回答頂きまして、有難うございました。出張に出ており今日見ました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/10/09 18:54

>その予定していた土地を売却しようと不動産会社に相談したところ、重度の言語障害「まっ、まっ、まっ」しか喋れない


>ので成年後見人を立てなければ駄目だ、と言われました。

私と母の共有名義のマンションを売却したとき、委任状で済むだろうと思っていたのが、所有権移転登記の
段階で、司法書士が本人面会で意思確認をすると言い出しました。
また、ローンの借り換えに際しても某大手銀行の副支店長がわざわざ、田舎の家を訪ねて病気の母の意思確認
を行いました。
母は言葉が喋れたから、よかったものの、人に合いたがらない類の病気だったので苦労しました。
意思確認が口頭でとれないとすれば、登記の際の司法書士さんとの間でひと悶着ありそうですね。
地元の土地で、事情のわかった司法書士さんがいて、筆談をいとわないのならいくばくかの可能性は
ありますが、成年後見人をつけるのは、なにも無能力者でなくてはいけないわけではないので
それなりの手続きはしたほうがいいです。20~30万の金はあなたがかわりに動くというのなら節約も
可能でしょうが、できないないならいい歳のあなたが代わりに払ってあげたらいいのではないでしょうか?
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はじめまして 東京の不動産業者です



お父さんの意思がはっきりしていて
字は書けますか?
字が書けるのでしたら 話は簡単です
(汚くても読めればいいです)
委任状を書いてもらえば それで済みます
場合によっては司法書士の立会いが必要ですけど

後見人まで 立てなくても大丈夫ですよ
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この回答へのお礼

有難うございました、参考にさせて頂きます。出張に出ており御礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2005/10/09 18:58

なんとも難しいところです。


そもそも後見人制度というのは、認知症や知的障害者等、判断能力が不十分な方々が騙されたりなどで不利益を被らないようにというのが目的です。

ご質問者のお父様の場合、重度の言語障害とはありますが、判断する能力は正常と思われますので上記の概念で考えれば必要無いのではないか、というのがまず一点。

また、この制度自体が冒頭で書いたような、判断能力が十分で無い人を保護するのが目的である限り、不動産業者が被後見人として登録されてもいない人を相手にして後見人を立てないといけないということ自体が少しおかしなことのように思います。

元々お父様が被後見人という状況であれば、後見人の同意などが必要になってくるかと思いますが、順番が逆の気がしてならないのですが・・。
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この回答へのお礼

参考になりました、有難うございました。出張に出ており御礼が遅くなりました。済みません、、

お礼日時:2005/10/09 19:02

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