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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
名義に「仮」は有りませんので売ることは出来るでしょう
ただし、売ると残りの3人に対して賠償する責任も生じるでしょうね
いくら名義がお父さんになっていても色々な証拠が残っているでしょうから裁判でも負けるでしょう
土地は売るだけが換金の手段では有りません
その土地を担保に借入をしていることも考えられます
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/02 22:45
みなさん、いろんなお知恵ありがとうございます。
今日法務局へ行ってきました。
やはり自分の手では上手く整理できないようです。
司法書士の方に頼んで、きっちりと整理していきたいと思います。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
まず謄本をとって確認しましょう。
名義が仮に四人の共有だったとしても他の三名の承諾が必要です。
一人で勝手に転売は出来ません。
その仮名義というのが分かりませんが…
お父さんの名義だけなら売買は出来ます。
謄本は法務局で取ります。
インターネットで閲覧もできますが、ネット登録してから
口座引き落とし等手続きにに時間がかかるので
法務局へ行って謄本を取得した方が早く内容が分かると思います。
No.2
- 回答日時:
ネット閲覧は、有料ですので
法務局に言って要約書(800円)か全部事項証明書(1000円)どちらか取ったほうが良いんじゃない?
要約は最新の乙区、全部事項は現在までの乙区の状況がわかります。
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