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現在私の父の土地に家を建てようとしています。
本当は私の名義で建設しようとしましたが、ローンが通らず嫁の単独名義での取り組みになります。
父は高齢の為ローンが組めません。
こういった場合、メリット・デメリットはどういったことがありますか?

A 回答 (3件)

お父様名義の既存住家の建て替えになるのですか?


この場合、固定資産税上の注意がありますので、必要でしたらあらためてご回答します。
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親族の使用賃借ならよくあるケース。

(土地名義:父 建物名義:子 賃料:ナシ)
検索すれば紛争事例がたくさん出てくるので、その内容がデメリットということになる。
これはデメリットが多いという意味ではなく、メリットしか見ないで使用賃借をやって後でデメリットが出てきて大慌てする人々の図・・・というのは言いすぎか。

父がなくなった後の相続で、その土地を他の兄弟が相続した場合には、この建物の撤去などの扱いでもめることが多いかな。
土地の相続人が質問者1名だけか、他の兄弟が相続権を主張しないなら、この点ではもめることはないだろうね。

それに次いで多いデメリットとして、離婚した場合の扱いの煩雑さがある。
離婚して出て行った嫁は他人なので、父の土地の上に第三者の家があるということ。
そこにもしも父や質問者が住み続けていると、これも建物の使用賃借か、賃料を支払うことになる。
離婚した元・妻が再婚して子供ができて、元・妻がなくなった場合にはその子どもが建物を相続することになる。
その子どもから立ち退きか賃料を請求されても法的には文句を言えない状態。
こういうのが煩雑というところ。

使用賃借のメリットはやはり購入代金や賃料を払わずに済むということ。
父と息子でローンが通らなければ建て替え等ができないが、嫁でローンが通るなら建て替えができる・・・というのもメリットになるかな。
地代を支払っていなくても、贈与とはみなされないはずなので、贈与税もかからない。
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土地は減るものでないし、実父の遺産相続時は配偶者は関係ないですが、


あなたに転がり込んでしまう可能性は大です。
家は配偶者のものだし、土地は路線価があれば簡単に決まってしまいますので
分配するにしても、実勢価格より割安に抑えられています。
しかも、ご存命の限り固定資産税を払う気はないでしょ。
ディメリットは考えにくいですが、兄弟や母上とケンカ状態だと
やめときゃよかったと思うほど、うっとおしいことになると思います。
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