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すいません。教えて下さい。父親名義の土地があります。まだ名義変更は済んでいません。役所が慌てなくてもいいです。と言われたので固定資産税は私宛てで送って来ます。私以外に姉、妹がいますが、同居して介護してた私に名義変更する事に了解済みです。この土地を担保に私が融資を受ける事ができますでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

>この土地を担保に私が融資を受ける事ができますでしょうか?



現状では、難しいですね。
亡父名義の土地でも、未だ質問者さまの土地ではありません。
兄弟が質問者さまが相続する事を承認していても、金融機関は納得しませんからね。
現状では、あくまで「他人の土地」に過ぎません。
固定資産税を払っている!と言っても、不動産の所有権とは全く関係ありませんからね。
ですから、税収確保を狙う市町村は「名義変更よりも、先に納税者を決めろ!」と言うのです。

融資を受けるには・・・。
1.遺産分割協議書を作成。
遺産分割協議書は、色んなHPで雛形をダウンロードできます。
ワープロで作成し、兄弟全員の署名と実印押印・印鑑証明貼付。

2.最寄の法務局で「相続による名義変更」。
法務局の手続きも、法務局のHPから必要書類のダウンロードが可能です。
司法書士に莫大な手数料を払う必要はありません。非常に簡単で、30分程度で終わります。

3.この土地に根抵当権を設定して「金融機関から、融資枠設定」を受けて下さい。
設定融資枠範囲内で、自由に融資・返済を行なう事が出来ますよ。
当然、融資契約の内容が優先しますが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!以前に名義変更の為に兄弟の書類も揃える所までしたのですが、依頼すると結構な手数料を取られる。と聞いたので、そのままになってます。自分で出来るよ。と言う方と自分では難しいよ。と言う人がいて…自分で出来るのならやってみたいと思います!ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/31 18:09

今の状態では出来ません。



土地を担保にするということは、土地の所有者が担保設定を認めて担保提供(物上保証ともいいますが)しなければなりません。
既に亡くなっている人には無理な話です。

ということで、土地の所有名義を変更する必要があります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでしたm(_ _)mありがとうございました。名義変更の手続きをしたいと思います。

お礼日時:2012/03/04 16:44

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