No.2ベストアンサー
- 回答日時:
脱税は脱税額に相当する金額を他の人が負担することになるということで許されざる行為です。
しかし、脱税が全て刑事罰の対象かというとそうでもありません。社会規範に反する全ての行為が刑事罰の対象にはなっていないことと同様です。抽象的に言えば刑事罰で罰せられるに値するほど悪質なものでなければなりません。その判断は検察庁(検事)がします。その判断にあたり国税局の査察官(いわゆるマルさ)の告発が通常行われています。
かなりの額の脱税で方法も悪質ということであればこのいずれかへの通報(通常は匿名)ということになります
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
脱税の証拠となる書類からは、経営者の個人的経費に、法人の金を流用した事実がわかります。
税務署ではなく、警察へ告発した方が、罪を与えるにふさわしいような気がしますが、いかがでしょうか? 横領あるいは、背任罪でです。
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