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先日検察の方で略式起訴の罰金刑といわれ、後日裁判所の方から振り込み通知が届きますと言われました。
その通知にはどのようなことが記載されているのでしょうか?
具体的な罪状の内容とかも記載されているのでしょうか?
家族には一応知らせてはいますが、ショックがないように少しカモフラージュして報告しています。具体的な内容が知らされるのか心配です。
通知内容を教えて下さい。

A 回答 (2件)

>後日裁判所の方から振り込み通知が届きますと言われました。



罰金刑の略式命令を出すのは裁判所ですが、実際に罰金を徴収するのは検察庁ですけど…
振込通知を裁判所が出すのかしらん…??
(というか、振込で罰金納入できるところってあるんだ…というサプライズ)

それはともかく、たぶん、罰金額を示した略式命令書じゃないかと思います。
だとすれば、刑事訴訟法464条の規定で、罪となるべき事実と適用法条は
「書かなければならない」ことになっていますから、
まぁ取り調べられた内容のダイジェスト程度は書かれていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 12:35

略式命令を受け取ったことがある経験者です。

起訴状と略式命令が送られてきますが、起訴状には、「下記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する」という一文の後に被告人(あなた)の住所や氏名と公訴事実、そして罪名および罰条が記されています。公訴事実には起訴されることになった事件の内容が簡単に記されています。
そしてもう一つ略式命令には、氏名等は当然ですが、主文(判決文)、罪となるべき事実、適用した法令、そして日付と裁判官氏名、他には14日以内に正式裁判請求ができる旨が書かれています。

以上参考までに。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/05/24 12:34

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