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 例えば車を運転していて、人をはねて死なせてしまった場合必ず刑務所に入ることになるんでしょうか?。
 例えば車が青信号で交通法規を守って運転していたのも関わらず、歩行者などが突然前方に出てきて、事故を起こした場合に過失は少ないはずですが、以前におきた事故で運転者の過失が少なくても一応逮捕されていました。
 とりあえず、取調べるために逮捕したというだけであって、本人の過失が少なければ刑務所に入ることはないんでしょうか?

A 回答 (2件)

 まさに過失割合によりますね。

ケースバイケースです。

 まず、ご質問のケースだと、青信号とはいえ、10:0にはならないでしょう。前方不注意で何割かは運転手の加害者になるでしょう。

 もっと極端な例だと、ふつうに高速道路を走っていたら、突然橋の上から投身自殺し、車で引いたりしたら、過失割合はもっと低いでしょう。

 いずれにせよ、死んでしまったら、よほどのことが無い限りは有罪判決でしょう。ただし、場合によっては執行猶予がつくかもしれません。

 例えば以下の判例では、トラックが転倒していた人をひいて死亡させてしまったケースですが、懲役2年、執行猶予4年です。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A9B89DDD310AF …
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>例えば車を運転していて、人をはねて死なせてしまった場合必ず刑務所に入ることになるんでしょうか?。



「必ず」ってことはないでしょう。
有罪判決でも執行猶予がついた例をいくつも見ていますから。

>とりあえず、取調べるために逮捕したというだけであって、
>本人の過失が少なければ刑務所に入ることはないんでしょうか?

おっしゃるような状況だと、
そもそも(業務上過失致死傷罪との関係での)過失はないんじゃないかなぁ…
でも、警察はそんなこと調べるまで分かりませんし、
人を轢いたという結果自体は重大ですから、いちおう逮捕して調べるのでしょう。
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