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有限会社でも個人のように破産法の適用があり債務の免責が可能でしょうか?
法的な根拠も併せて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>有限会社でも個人のように破産法の適用があり債務の免責が可能でしょうか?



 有限会社(会社法施行により特例有限会社)のような会社は、免責は受けられません。なぜなら、破産手続開始は会社の解散事由であり、破産手続が終了すれば、法人格が消滅するからです。破産法第248条第1項も、個人である債務者と表現しています。
 会社の存続を図るのでしたら、会社更生手続あるいは民事再生手続によるべきということになります。

この回答への補足

早速有難うございました。
またお聞きしたいのですが
破産手続開始は会社の解散事由であり、破産手続が終了すれば、法人格が消滅するからです。

の根拠法令などはあるのでしょいうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2006/05/23 02:34
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補足への回答ですが…



民法68条1項3号です。
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有限会社の場合は根拠法令は民法ではありません。


民法の法人の規定は公益法人のみに適用され,株式会社や有限会社には適用されません。

根拠法令は現会社法641条6号(今年の4月までは有限会社法69条1項6号)です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
法律は難しいですね、また、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/05/24 01:04

 会社法第471条5号で株式会社の解散事由として破産手続の開始決定が挙げられています。

(特例有限会社も株式会社として扱われます。)
 また破産法第35条は、破産手続開始の決定によって解散した法人は、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなすと定めています。
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この回答へのお礼

有難うございました。
また、よろしくお願いします。

お礼日時:2006/05/24 01:04

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