No.3
- 回答日時:
何を基準にするのかによって同じ不動産の「評価額」が異なります。
固定資産税の産地であれば市区町村の固定資産評価額になります。
相続税・贈与税の算定であれば、建物は上記と同じで、土地は路線価を基準として計算します。
実売価格・実勢価格についてはその時々でかわりますし、不動産屋さんが一番近い価格を出せるでしょうか。
とはいえ、売買などでは売り主・買い主の力関係等によって大きく価格は変動します。
最終的には、双方が折り合った価格と言うこととなります。
法律の問題として決められる性格のものではないということです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の価格について、同意に至らず、遺産分割審判(裁判)になった場合は、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼して決めることになります。
また、複数の相続人が、違う不動産鑑定士に依頼して、複数の鑑定結果が出た場合は、最終的には審判官(裁判官)が、その見識に基づいて、妥当な価格を決定します。審判に至らない場合、世間一般では、どうやって価格を決めているかというのは、難しい質問です。
というのも、円満な遺産分割であれば、不動産の価格は、厳密に算定する必要がないことがほとんどだからです。
例えば、兄が「大体この辺は、坪××円くらいだから、この土地が○○円くらいかなぁ。じゃあ、半額の△△円を渡すということでいいだろうか?」といえば、弟が「まあ、そんなものだろう。」と答えて、遺産分割が終わるなんていうのがよくあります。
このとき、坪××円に何か根拠があるかというと、兄の地域住民として、見聞きした経験上の相場など、ほとんど根拠がないことが多いです。しかし、仲の良い兄弟であれば、あまり細かいことは言いません。
また、兄が不動産の半額を支払うだけの預貯金を持っていないことも多く、兄が支払える範囲で、弟が手を打つというのも普通のことです。こうなると、不動産の厳密な価格を調べるということに、ほとんど意味がありません。
厳密に決めるのであれば、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになりますが、数十万円の単位で費用もかかります。当事者が納得できるのであれば、どのように決めてもかまいません。公示地価や路線価を調べ、兄弟二人がそれをベースに、話し合い、価格を決めるということも、あると思います。
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