父の固定資産税課税台帳のコピー申請を市役所で行おうとしたのですが父の委任状が無い事を理由に拒否されました。
同一世帯の人で無ければ委任状が必要だと市役所で決めているとの事でした。
父とは同居しており住民票の住所も同じなのですが世帯を分けているとダメなのだそうです。
市町村合併前は委任状は不要だったので合併後方針が変わったようです。
市役所で勝手にこのような事を決められるのだとすると、サービス精神の乏しい市では職員の都合の良いように楽できるような制度に決めてしまうような気がするのですが。
このような事や、本人確認の方法などは市で勝手に決めて良い事なのでしょうか。
こんな細かいことは条例で定めることでは無いのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
税務に関わる物です。○まず、
・委任状の提出を求めない役所は、申請者にはいい役所かもしれませんが、逆に考えれば、知らない間に他人にお父様の情報が漏れている可能性があります。
・委任状の提出を求める役所は、申請者としては融通の利かない役所かもしれませんが、知らない間に他人にお父様の情報が漏れるリスクが減ります。
・どちらが良い役所かは、その方の価値判断にもよりますが、私でしたら、自分の情報を持っている役所の対応が後者である事を願います。
○守秘義務
・固定資産の情報を管理する地方公務員には、地方公務員法で守秘義務があるのは当然ですが、さらに、地方税法でも守秘義務が課せられています。
つまり、通常の公務員よりさらに厳密な守秘義務が課されていると言う事です。
・ただし、何でも公開してはいけないと言う事ではないです。本人が有利になるような扱いを受けている場合、例えば税金の減免を受けている場合などは、公開しても問題ないとされています。ですから、某国関係の施設の固定資産が免除されている事が発表されたわけです。
それ以外の、通常に納税されている方については、守秘義務が適用されますから、課税状況については、本人や同居の親族以外には公開しないというのが正しい取扱いです。
>このような事や、本人確認の方法などは市で勝手に決めて良い事なのでしょうか。こんな細かいことは条例で定めることでは無いのでしょうか。
本質に関わる事は法令(条例)で決めますが、公開の方法などは国の通達や、それに基づくき自治体の規則等で決めます。
なぜなら、条例は議会で決める必要があり、議会開催中でないと改正が出来ないなど臨機応変に出来ないからで、今回ご質問のような税の本質(課税方法などですね)でなく、法律の「運用」に関する詳細な事は、条例で決める事にはなじまないからです。
(結論)
・今回のケースでは、委任状が必要だった役所は、サービス精神が乏しい市というよりは、法律に忠実で、個人情報ひいては個人の財産を護っている市とも言えます。
・私見ですが、今回委任状を求めた市は楽をしたいのではなく、コンプライアンス(法令順守の精神)が高いと思います。
なぜなら、委任状が必要だと断る事のほうが、すんなりと交付するより手間がかかるからです。断ると窓口でもめますが、すんなり交付すると何事も起こりません。当然、もめる方が役所としては時間も労力もかかって大変です。
御回答ありがとう御座いました。
分かりやすいご説明ありがとう御座いました。
>なぜなら、委任状が必要だと断る事のほうが、すんなりと交付するより手間がかかるからです。
そうですよね。
私の下衆の勘ぐりだったようです。
No.6
- 回答日時:
国民の財産権の権力的強奪たる税は、必ず法律に根拠を要し、かつ法律に準拠しなければならない。
(租税法律主義)。これは国民の生命・自由に対する権力的関与は罪刑法定主義により厳格な適法性・遵法性が求められることと、良く似ています。
平たく言えば、国民の生命・財産を国家権力が奪う場合は厳格に法律に基礎を置き、法に従った方法で行えということです。
でないと、権力の恣意で生命の危険にさらされたり、課税されたら国民はたまったもんじゃないですからね。
だから、直接、国民(市民)の権利義務に関する事項は、国民の代表たる国会(地方議会)による法律(条例)で定めなさいと言ってるわけです。
但し、例えば税の申告書の様式などまで、法律(条例)で、なんでもかんでも決めれる訳がなく、そのような場合は、内容に応じ、政令・省令・通達等に委任することが許されているだけです。(地方では条例施行規則かな。)
No.4
- 回答日時:
>しっかり教育された担当者を窓口に立たせてもらいたいところですね。
市役所ということで法令を調べてみました。
地公法
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(罰則)
第60条 左の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
2 第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者
地方税法
(秘密漏えいに関する罪)
第22条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
合計で3年以下の懲役と33万円以内の罰金となってますね。
やはり確実な本人確認もなしにコピーを出すのは、相当問題では?厳重に抗議すべきと思います。厳格な法の適用・運用を願う市民の姿勢が公務員の姿勢を正すと思います。
でも、そうなると逆に融通の利かない、お役所仕事って批判されるんでしょうね。
御回答ありがとうございます。
>でも、そうなると逆に融通の利かない、お役所仕事って批判されるんでしょうね。
そうですよね。理不尽な批判をされてお気の毒におもいます。
No.3
- 回答日時:
固定資産なんか、個人の究極の財産ですからね~。
親子でなくても(親の財産を狙う子どもでなくても)夫婦でも離婚を狙っている奥さんが、旦那の財産調査のため課税状況、逆に滞納情報を聞く・・サラ金屋でなくても、いかようにも悪用できます。
税は個人の究極のプライバシーの1つです。依って法的には夫婦でも委任状がないと明らかにしてはいけないことになっています。電話での応答など、もっての他です。
警察や税務署がサービス精神旺盛に知り得た情報を開示したら、世の中どうなるのでしょう?
質問者さんの資産状況をサービス精神旺盛に市役所職員が、あちこちに開示したらどうしますか?
因みに税金に携わる公務員には一般公務員よりはるかに重い守秘義務が法的に加重されています。
No.2
- 回答日時:
厳密に言えばたとえ同一世帯内であっても固定資産税の閲覧はできないとするのがまっとうな話です。
所有者以外が閲覧できるというのはおかしな話ですから。
ただ多分市町村には、国民健康保険税など世帯単位の課税があったり、同一世帯=生計を一つにしているとみなしているので、それであれば委任状は不要と考えているのでしょう。つまりその部分で便宜を図っているわけです。
別世帯なのに閲覧できるというのはそもそも非常に問題ありますよ。
なので今回の話は、合弁に当たり、ルーズだった問題のある処理をただしただけということでしょう。
御回答ありがとう御座いました。
>合弁に当たり、ルーズだった問題のある処理をただした
今度の市は、しっかりしていてルーズな問題を解決してくれた。と考えてあげたいところですが、私の台帳に関しては本人確認も無しに、申請用紙に住所と氏名を書いただけでコピーをくれました。
しっかり教育された担当者を窓口に立たせてもらいたいところですね。
No.1
- 回答日時:
固定資産税は地方税ですから市区町村で取り扱いが異なります。
しかし、「サービス精神が乏しい」というのは誤りです。むしろ、合併前の取り扱いがずさんだったというべきです。固定資産税台帳は重要な個人情報です。たとえ、親子であっても、別世帯であれば、それを市役所では確認することができませんので、閲覧を認めるほうがおかしいです。例えば、裁判でもめている場合、固定資産税台帳の内容を知っているほうが資産の内容をよりよく知っているために有利になりますが、役所がそれに加担することは適切ではありません。しかし、やむをえないとき、(特に、第三者の固定資産税課税台帳を閲覧する場合は、)市役所の近くで認印を購入して、さっと、委任状を偽造するのもよくあります。しかし、このような形で個人情報を得た場合、裁判でそのことが明らかになれば、裁判官の心証は悪くなります。あくまでも、自己責任で・・・。
早速の御回答ありがとうございました。
>親子であっても、別世帯であれば、それを市役所では確認することができません
なんらかの方法で調べられるような気がしたのですが、別世帯だと確認する方法がないのですね。
参考になりました。
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