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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険税は、前年所得を基準に算定しますので、現在無職の場合でも前年の所得があれば、ご質問のような状況になってしまいます。
国民健康保険税の「減免」という制度があり、課税された額を「減額」したり「免除」する制度ですが、この要件に該当するには災害で家屋を失ったとか、長期間の入院で収入がない、などの生活保護程度の生活困窮状態でなければ、認定にはなりません。
役所で免除制度について、該当になるかどうかを聞いてみて、該当にならない場合には、2回の納付回数を多くして納付回数を多くしてもらうなどの方法があります。国民健康保険法が改正になり、納期から1年間滞納があると保険証の返還などの措置になります。納付の姿勢を見せて、分割などの方法を相談すると良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
No1です。
確かに退職してから20日以内であれば、任意継続と国保の選択方法はありました。が、国保を選択されていますので、今から遡ってもらうことはできません。なお、任意継続の場合の本人の自己負担は2割です。役所で課税額を変更することは無理かと思います。今無職であることを理由にすると、多くの人が無職を理由に保険税の減免を申請し、国保財政はパンクしてしまいます。
まずは、役所の国保担当課へ行かれて、納税相談をすることをお奨めします。納税意識のある方には、役所もペナルティを課しません。
No.3
- 回答日時:
会社で事務をしています。
労務関係も担当しています。えと、まずyu-yuyoさんが退職されたのは具体的に昨年の何月でしょうか?
退職した場合、社会保険には2通りあるんですね。
一つは、yu-yuyoさんのように国民健康保険(以下、国保とします)に加入するパターン。これは、役所に申請するんですが、負担額は前年度の所得をもとに計算しています。加入しなくても、役所に聞けば月々いくらになるか調べてもらえます。
お医者にかかった場合の医療負担額は3割です。
一つは、退職した会社の健康保険を任意で継続するパターン。これは退職して20日以内に最寄りの社会保険事務所に申請しなければいけません。(もう無理ですね・・・)任意継続できる期間は、最長で2年間です。申請に必要な物は認め印だけです。負担額は、それまで会社に天引きされていた額(=本人負担額)の2倍の額を月々収めることになります。「2倍」というのは、本人負担額+事業主(つまり会社)の収めていた分、ということです。つまり任意で継続するには両方の分を収めないといけないってことですね。
お医者にかかった場合の医療負担は1割です。
上記の両方を比較して都合のよい方を選びます。
数字をあてはめてみないとどちらがおトクかというのは分からないので、今の段階ではどちらとも言えません。
ご結婚されているなら扶養の関係もありますし。失業給付を受けている場合も違ってきますし。
お答えにはならないかと思いますが、ご参考まで。
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