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こちらで調べたところ、就業規則は2部作成し労働基準監督署へ提出して1部返還されると知りました。
返された就業規則には承認印とかが押されているものでしょうか?
また、○月○日から実施する、等の記載はあるものですか?
コピーをとって持つのはいけませんか?

先日、就業規則を借りて見たんですが
1.承認印、日付の記載が無かった。
2.コピーはとるな、と言われた。(外部に漏れると困るとの事)
3.前任者がとったコピーと内容が一部違うものであった。(6年位前に内緒でコピーしたものらしいです。その後、改定があったとは聞いていません)
4.記載されている内容を×や取り消し線で消し、書き直してあり所長(社長)の三文判が押されている。

うちの会社の就業規則は本物なんでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



○まず、「就業規則」とは

 「就業規則」とは、常時10名以上(パートも含みます)の労働者を使用する使用者が、労働条件や職場の規律などについて、労働者の代表の意見を聴いて作成するものです。

 作成した「就業規則」は労働基準監督署に届け出る義務があり、労働者に周知する必要があります。
 また、変更した場合も同様の取扱いになります。

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○労働基準法

第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
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 以上を前提に、

1.承認印、日付の記載が無かった。

 労働基準監督署に届け出るだけで、承認が必要なわけではありませんから、承認印などはないです。

2.コピーはとるな、と言われた。(外部に漏れると困るとの事)

 社員への周知義務がありますから、これはおかしいです。

3.前任者がとったコピーと内容が一部違うものであった。(6年位前に内緒でコピーしたものらしいです。その後、改定があったとは聞いていません)

 社員の代表の意見を聞いて変更する必要がありますし、変更後の内容を周知する必要もありますから、これもおかしいです。

4.記載されている内容を×や取り消し線で消し、書き直してあり所長(社長)の三文判が押されている。

 ×や訂正印はいいのですが、社員の代表の意見を聞いて変更したうえ、労働基準監督署に届け出て、その後、全社員に周知する必要があります。

>うちの会社の就業規則は本物なんでしょうか・・・?

 元は本物かもしれませんが、いまはどうでしょうか…。ただし、組合などの幹部とだけ協議して変更し、他の社員は知らなかったという事は良くある事ですが。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。

変更後、全社員に周知することがない場合も多いんですね。
うちは営業所なので、知らされていなかったのかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 15:17

まずは、よく分けて考えていただきたいのですが、「監督署に届けられているか否かは本物か偽物かの要件ではない」ということです。

少なくとも貴方が会社から見せてもらった就業規則であれば、それは本物でしょう。以下監督署との関連について説明します。

1.承認印、日付の記載が無かった。

就業規則は届出義務があるだけで内容は承認するものではありません。従って、一部提出だけすれば問題はないのです。ただ、届け出たことを確認するという意味合いで2部提出して受理印を押したものを返すというのが一般的みたいですね。なくても問題はないのですが、

2.コピーはとるな、と言われた。(外部に漏れると困るとの事)

おかしい、とまでは言えないと思います。就業規則の周知義務は確かにあります(労働基準法第106条)
が、周知方法は文書の交付以外にも見やすい所への掲示や閲覧という方法もあります。個人の労働条件に関しては、通知書を交付する義務はありますが、就業規則が外部に漏れると困るというのは正当な理由になりえますので、問題ないというのが結論です。

3.前任者がとったコピーと内容が一部違うものであった。(6年位前に内緒でコピーしたものらしいです。その後、改定があったとは聞いていません)

前任者の問題なのかどうかはっきりしませんので何とも言えませんが・・・違反の疑いはあり、ということは言えるでしょう。ただ100%違反かどうかは監督署への届出や労働者過半数代表の意見聴取の有無の問題なので答えることは不可能です。

4.記載されている内容を×や取り消し線で消し、書き直してあり所長(社長)の三文判が押されている。

別に問題はありません。
就業規則は会社が作るものですから、会社が出したものが真正と言えます。あとは、作成変更の届け出をしているのか、従業員代表の意見書をつけているのか、周知させているのか、という手続きの法律がありますから、それに反していれば指導する・・・ということになります。
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
自分なりに納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/30 22:08

就業規則を労働基準監督署に提出するのは届け出るだけで、内容について労働基準監督署が承認したりするわけではありません。


いつから実施する等の記載はあるのがふつうですが、なくてもかまいません。
コピーをとってはいけないというのは会社での決まりで、法律的にダメということはありません。基本的には社員一人一人に配るのが理想ですが。
本物かどうかは、現在実際に適用されているのが本物で、ちゃんと社長の印が押して変更してあれば本物でしょう。
ただ、就業規則の変更は社員代表(社員の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合)の意見を聞くことが必要ですが、その手続きがなされていなくても商業規則が無効になるわけではありません。

この回答への補足

少し補足致します。
3にあります前任者がとったコピーの方には
「就業規則(変更)届」とあり、社印も押印されています。
労働基準監督署の印鑑も押してありました。
(丸くて日付の入ったものですが)
今回見たものには、どちらの印鑑も無かったので不思議に思っています。

補足日時:2006/05/28 14:27
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
なるほど、承認されるのでは無いんですか。
てっきり「見ました」的な印鑑でも押してあるのかと思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 14:37

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