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どぶろくの作り方を書いた本が
ありますが違法なのでは?

A 回答 (3件)

酒造り自体は違法ではありません。

酒造技術の専門書も多数あります。

免許のない者が製造するのが違法なだけです。酒類の密造は没収、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。未遂罪も同様です。

自家用の製造(個人で楽しむ)も認められていません。国税庁を甘く見てはいけません。

酒造免許は一定の要件を満たせば取得できますが、年間の最低製造量の制限があるので、個人レベルでの免許取得は事実上不可能です。
「どぶろく」は酒税法上「その他の雑酒」に分類され、年間6キロリットル以上を継続的に製造すること、製造技術と製造設備を有することなどの条件があります。

なお、政府の構造改革特区制度により、「特定農業者による濁酒の製造事業」(いわゆる「どぶろく特区」)の認定を受けた地域では、「年間6キロリットル以上」の制限が免除されます。
ただし、どぶろく特区での製造は、民宿や飲食店を経営する農家(特定農業者)が、自家栽培米を使って製造する場合に限られます。

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一般個人が合法的に製造できるのは、アルコール分が1%未満のものだけです。これは酒税法上の「酒類」ではないので、酒造免許なしで自由に製造できます。

DIY用品店で売っている「手造りビールキット」などには、オリジナルのレシピで作ると1%を超えるので、水の分量を守るように、などという注意書きがあったりします。守っている人がどの程度いるかは不明ですが。

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なお、家庭で作る梅酒などの「果実酒」も、決められた条件に違反すると酒税法違反になります。
・売ってはいけない。
・もとの酒類のアルコール分が20度以上であること。
・新たにアルコール分1度以上の醗酵がないこと。
・米、麦、アワ、トウモロコシ、コウリャン、キビ、ヒエ、でん粉、これらのこうじを加えないこと。
・ブドウ、ヤマブドウを加えないこと。
  <以下略>
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酒税法で禁止されてます、が個人で楽しむだけなら問題ないでしょう。



参考URL:http://www.auvelcraft.co.jp/wine/syuzeihou.html
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造り方自体は違法ではありませんから、本もOKなんでしょう。


もしその文中で、違法性に何ら触れることなく
「簡単に作れるからみなさんも是非造って飲みましょう!」
といったことが書いてあれば、教唆になるとは思いますが。
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