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ある社員が退社するのですが、まわりの社員に
退社を進めていることがわかりました。
この行為は、就業規則に反するので厳重に注意しましたが、退社後に例えば、社員の連絡先などを持ち帰り
いわば引き抜き行為をされないように、退社時に
誓約書を書かせようと考えています。
(1)このような誓約書にサインさせることは
 法的に問題ないか?
(2)サインを拒否された場合に、会社側が打つ手は
あるのか?
(3)特約がない場合、一般社員だと退社後の引き抜き行為は、線引きが難しい(程度問題)ようですが
何らかの歯止めが利く(法的に)ものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

労働法の観点からお答えします。


(1)誓約書を書かせることは自由ですが、誓約書のとおりになるとは限りません。労働者には職業選択の自由があり、それとの調和が必要になります。

「他の同業種の職業に転職できない」といったいわゆる競業避止義務に関しては下の参考サイトをご覧ください。
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html

 まあ、一般論ですが、「誓約書があってもかなり厳しい構成要件がある」というふうに認識していただければよろしいのではないでしょうか。前の方がいう「見返り」に関しては少しではなく、それも相応以上のものがないと判例上は認められないということになります。仮に一般社員ならばほとんど無理というしかないでしょう。

(2)具体的に損害が発生するのであれば、損害賠償を請求する方法はあるでしょう。これは競業避止とは別のものです。認められるかどうかは何とも言えませんが・・・

(3)特約があってもなくても、不法行為ならば損害賠償が発生するでしょうし、不法行為とまでは言えなければ損害賠償は発生しません。

誓約書はないよりはあった方がましという程度のものという認識を持っていただければ・・・また、認められているケースをご覧になって、ご自身のケースに当てはめてみてどうか判断されるのがよろしいかと思います。
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同業者への転職に関して、


相談者様の会社の情報・データ等が流出するのを防ぐ為、
誓約書で同業他社への転職を禁止する旨の
契約を結ぶこともできます。
その見返りとして退職金にある程度上乗せするなどの
条件ももちろん必要となります。
ただし契約に応じる応じないはその社員の自由ですが。
まぁ、この辺は相談者様もご存知であろうと思います。

さて、同業他社への引き抜きは、
全く関係の無い人間による引き抜き行為であれば
別に違法とまではいえません。
ですが、相談者様の会社に勤めていた、
それも退職後に元同僚を引き抜いた、
または引き抜こうとしている場合、
それは十分違法行為となると考えられます。
ですので誓約書に記載していようとしていまいと
相談者様の会社に対する違法行為となりえます。
まぁ、この辺は退職後の話ですので、
今できることは
「そういうことすると違法行為になっちゃうよ、
損害賠償請求もやっちゃうよ」
とクギをさしておいてみてはいかがでしょうか。
実際上記内容で引抜があった場合、
結構な損害となると思いますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/06/06 20:23

まわりの社員に退職を勧める行為は、


少々であればモラル的には別として、
正直不法行為とまでは行かないかと思いますし、
そもそも違法性を立証する事が非常に困難だと思います。
ただし、多数の社員を退社させたのであれば
明らかな不法行為として損害賠償の対象となります。
と言うわけで誓約書にサインさせることは
法的には何も問題ありませんが、意味は全然ありません。
誓約書があろうが無かろうが不法行為ですので。
サインを拒否されたとしても、
その事実を立証できるのであれば
打つ手はいろいろあります。

ちなみに引き抜き行為という表現をされていますが、
その社員は退社後、同業者へでも転職されるのでしょうか?
そうでしたらその同業者への
転職自体を誓約上規制することはできます。
また、同業者への引き抜き行為があった場合、
単に退職させただけの場合と比べ、
違法性はぐんと高まります。
それが数人に上れば違法性抜群となります。
ここらへんはご相談内容からは判断できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同業者への転職です。通常これは非常に多いと
思いますが、規制することは可能なのでしょうか?
拘束力はなさそうですから、結局
引き抜きされてからの対処になりそうですね。

お礼日時:2006/05/30 19:48

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