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国民年金(自営)に加入していて、年金をもらう手続き中に旦那さんが亡くなってしまった場合、年金をもらう資格はなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

国民年金は個人個人で受給するものであり、夫は夫の年金を、妻は妻の年金を受給します。


国民年金の老齢年金については、死ぬまでもらえますが、逆に死んだらそれまでです。
手続き中というのは裁定請求の最中ということでしょうか。

65才を過ぎてからお亡くなりになったのであれば、満65歳からお亡くなりになるまでの期間の分は支払われます。これは遺族が受け取ることになります。

あと長年国民年金に1号被保険者として加入されていた場合には、一定要件の元で寡婦年金というものがもらえることがありますので、社会保険事務所でご確認下さい。
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