アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

冤罪を回避するための方法が出回っているようです。
例えば
http://www011.upp.so-net.ne.jp/straysheep/column …


これはどの程度効果があるものなのでしょうか?
教えてgooでも同じような回答が付いてるときもありますが。

A 回答 (2件)

下記のサイトでどうぞ。


まあ都市伝説だと考えてください。
痴漢は軽微な事件には該当しません。

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20040527
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/06/09 19:30

痴漢は刑法176条強制わいせつ罪か各都道府県の迷惑防止条例違反かですが、


刑法176条はもちろん、たいていの迷惑防止条例の罰則も
刑事訴訟法217条にいう「軽微事件」に当てはまらないので、
そもそも217条の適用がありません。

ただ、

|後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
|・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。

これは正解でしょう。
ただ「当番弁護士を呼んでください」
あるいは、もっと間違いないのは
「当番弁護士を呼びたいので、電話を貸してください」
(ちなみに来てくれそうな弁護士を知っているのなら、当番弁護士でなくてもOK)
というべきで、
「弁護士を呼んでください」とだけ言っても、現行制度では警察に
「勝手に呼べば」といわれておしまいなので注意です。

現行制度では
「被疑者が弁護士を呼ぼうとするのを警察が邪魔できない」けど
「被疑者が弁護士を呼びたいといったら、呼んであげる」
義務は警察にはないです。

…この点は特に日弁連が中心になって改革しようとしているけど…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

逮捕された人に電話を貸してくれるのですか?

お礼日時:2006/06/09 19:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!