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二ヶ月前に離婚し、8歳と11歳の子供は相手が引き取っています。
子供との面会は月1,2回との口約束を取り交わしましたが、つい最近元妻から電話がありました。
「状況が変わったからもう子供には会わないでほしい。黙っていたが交際している男性がいて、実は妊娠三ヶ月で相手の彼とは結婚するつもり。二人の子供は養子縁組にする。新しい家庭のためにもじゃまをしてほしくない。」
と一方的に言われ、話し合いは不可能になってしまいました。
来月子供と私で旅行に行くことを彼女は了解していたはずなのですが、それもやっぱりやめてほしいと言われました。
彼女に男性がいたことなど全く気がつかず、子供に二度と会えない状況になるとは思ってもいなかったので離婚前に公的な約束を書面にすることは考えていませんでした。
考えが甘かったことを悔やんでいますが、二人の子供と何としてでも会いたいのです。
今からでも公的に面会を確立できないでしょうか?それと、家庭裁判所にお世話になるときには弁護士を立てないといけないものなのでしょうか?
ご存知の方、どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まず、子供さんとの面会の件については、あなた自身が子供に悪い影響を与えるような問題がない限り、子供の権利として認められておりますのでご心配なさらずに。



公的な対応は、今からでも出来ます。
今後のためも含めて、家庭裁判所に申し立てを行い、きちんとした対応を行われることをお薦めします。
その際、#3の方が回答されているように、申し立てのみであれば、弁護士を立てなくても可能です。

ただ、現時点で既に婚姻中の不貞行為があったことが明白な事実であり、それに対する慰謝料請求を行う権利があなたにはあります。

元奥さん(とその交際相手)の考え方も非常に甘いと言わざるをえないのですが、慰謝料請求するしないに関わらず不貞行為があったということは、今後、あなたにとって色々な意味で優位に進むことも考えられますので、なおさら専門家(弁護士)を立てたほうが、交渉が有利に進むと思われます。

経験者として申しますと
費用的にはかかりますが、専門家に進めてもらえる安心感、時間や労力を考えると安いと思います。

弁護士を立てる場合、知り合いがいれば一番ですが、そうでない場合は弁護士協会経由でお願いするか、お住まいの自治体(市役所など)の無料相談で相談されるのが一般的だと思います。
弁護士協会から紹介してもらった場合、一回目は30分5,000円程度の相談料がかかりますが、昨今の法律番組を見ていただいてもおわかりのとおり、一つの事例でも弁護士さんによって見解は様々です。
出来るだけ多くの方と話をし、ご自分の考えと合う方を探されるとよいでしょう。

長文となりましたが、調停はあくまで話し合いの場です。従って、少々の屁理屈でも相手方が納得しなければ話がまとまりません。
場合によっては、長期間化したり、理不尽な要求を突きつけられるかもしれませんが(そのためにも弁護士さんをお薦めしますが)体を壊さず、頑張ってください。

↓日本弁護士協会
http://www.nichibenren.or.jp/

↓離婚問題などの相談室(公的なものではありません)
http://www.billion.co.jp/ara/
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この回答へのお礼

このような類の問題のご経験がある方からご回答頂けて大変頼りになります。どのような運びで行えばよいのかが理解できました。弁護士協会のサイトも拝見しました。まずは無料相談から利用させて頂こうと思います。精神的に不調な日々が続きましたが皆さんのアドバイスによってやっと冷静になることができました。なんとか頑張れそうです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/07 07:15

#5です。


書き込みの後に、#4の方のご指摘を拝見したので追記です。

正確なタイミングは、今回のご質問では把握できない部分もあるので勘違いだったらすいません。

私としては、
・少なくとも、離婚のタイミングとほぼ同時期に交渉があったと思われること。
・離婚直後に元奥さんが相手と知り合っ(って、交渉を持ち、妊娠、結婚すると考え)たと考えるには、一般的に無理があること。

から、婚姻中の不貞行為と推察しました。

ただ、調停では相手が認めなければ何にもならないでしょう。今からでも、何か証拠が集められればよいのですが・・・

とりあえず、質問者様の求められている回答とは外れてきておりますので、私見のみで失礼します。
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この回答へのお礼

私もそう思います。このような理不尽な行動が子供の成長に影響しないか本当に心配なのです。
頑張ります。ありがとうございました!

お礼日時:2006/06/07 07:20

すみません、本題からそれますが妊娠の月数の数え方の誤解があるようなので一言。



妊娠1ヶ月は最終月経の初日から数えます。当然ながら、この時点では妊娠していません。翌月、受精時は既に2ヶ月と数えます。妊娠3ヶ月は、受精後1ヶ月です。

http://allabout.co.jp/children/childbirth/closeu …
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この回答へのお礼

そうなんですか。だとしても離婚後の交際を主張するのは無理がありますよね。

お礼日時:2006/06/06 17:12

家裁に面会交渉の申し立てをするだけなら、弁護士を立てなくてもご自身で大丈夫ですよ。


調停で決まったことは調停証書として残り、法的強制力もある物ですから安心だと思います。

調停にかかる費用は切手代等を含めて\2000くらいです。
申し立ては相手の住所地を管轄する家裁です。
調停での話し合いでまとまらなければ審判に移行します。
子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと思われる場合以外は面会交渉が認められます。

妊娠3ヶ月ということは、婚姻中の不貞が明らかですね。慰謝料の請求の時効は3年ですから、離婚後の今からでも請求できますよ。
お子さんのご心配をなさっているのであって、お金を請求するつもりはないかもしれませんが。
あまりにも身勝手な言い分ですし、ペナルティを与えることも必要かと思いますが。

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-4.htm
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。相手の理不尽な言い分と行動にすっかり困惑し動転していたので、離婚後はなにも抗議できないんだと思い込んでいたところです。こちらで質問して本当によかったと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 16:49

質問者さんとお子さんの面会は問題無いですが、相手がそのように出てくるのでしたら、弁護士を通じて、親権・擁護権・教育費・面会日その他書面で残して置かないと今後も不利になりますね。


離婚2ヶ月で元妻が妊娠3ヵ月(=結婚中の浮気)なので、弁護士に相談すれば質問者さん優位になると思いますが。
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この回答へのお礼

大変ためになる回答ありがとうございます。そうですね、あのような突然の報告のことを考えると、今後は万全に書面で残す必要がありますね。相手の男性を知らないので子供達が問題なく過ごせるのかが心配です。いち早く解決したいと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 06:32

親権のいかんにかかわらず、あなたは子供の親なのですから、面接権は当然に認められると解されます。

トラブルを防ぐために、面接の頻度や方法について事前に書面を交わしておくことは意義のあることですが、それがないからと言って面接が認められないということはありません。

弁護士は必須ではありませんが、依頼しないと相手に有理に働く可能性が大です。
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この回答へのお礼

深夜の早急な回答に大変感謝しております。元妻の言うとおり本当に二度と子供に会えないかもと絶望していましたが、希望が見えたのでがんばろうと思います。早急に弁護士に相談します。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/06 04:22

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