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労働基準法で22時以降5時までには25%割り増しが必要とありますが、例外として「厚生労働大臣が認めた場合は~~」とありますが、それにはどんなのが当てはまるのですか?
私の家族は、大阪南部のあるベーカリーレストランでバイトしていますが、23時以降でないと深夜手当てがつかないと言っています。
レストランなどは例外扱いなのでしょうか?

A 回答 (1件)

御質問の条文(労働基準法第37条第3項)は立法当初からあった条文です。


従って、歴史的経緯はよくわかりませんが、現在までこの条項が適用になったことはありません。

地域の特殊事情とか、突発的な事態とかそういうことを想定したものと思われますが。レストランが例外扱いになることは今後もほぼないと言っていいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただいて、そのレストランに問い合わせてみます。

お礼日時:2006/06/08 15:17

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