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自動車を売買するさいにすでに払った1年分自動車税のうち未経過ぶんの自動車税を購入者の方から頂こうと思います。

理由は、平成18年4月1日から
自動車税の月割計算が変わり
「自分の県ナンバー」から「他道府県ナンバー」に変更したとき
 平成17年度までは、転出した翌月以降分の自動車税を月割で計算し、東京都から還付していましたが、平成18年度以降は、この月割計算による還付はなくなります。
と確認したからです。

その場合どのように未経過分の税金を計算すればいいですか?ご教示ください。単純に納税額を12で割って残り月数を乗じればいいのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問者さんの計算方法でいいと思います。



ところで、もう売却金額は決まってるんでしょうか?

まだなら自動車税の月割り分を上乗せした価格で販売すればいいと思います。
相手には「自動車税はこちらで払っておきましたので」と言っておけば、お互い気持ちよく取引できると思います。

逆に自動車税の話を別にすると印象を悪くする気がします。
結果的に同じ金額なのに相手の印象は全然違います。
無用なトラブルを避けるためにも、車両価格に含んでおきましょう。
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あれ???これってbirikenさんが引っ越しした場合


にはそうですが、持ち主が変わったんですからこれに
該当しないと思いますが・・・・。自信はないです。

今6月ですから、7月~3月までの9ヶ月分を返して
もらえばいいんじゃないですか。

お互い納得できればいくらでもいいと思いますが。
あるいは365日を日割りで納得してくれれば日割り
でもいいでしょうし。
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個人買ですから、記入されてる納税額の割り出し金額で良いと思います。


車の金額に含んだ金額の設定でよいです。
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