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昨年の3月に新築一戸建てに引越しして約1年と3ヶ月が経とうとしています。建売住宅で8軒ありますが、未だにほとんどの棟が一年点検が行われていません。ハウスメーカー直売の物件だったのでそのハウスメーカーの担当者に「いつ点検するのですか?、先になるなら予定日は?」と問い合わせても「わかりました」と答えただけで、いっこうに連絡もありません。
そこで質問です。「一年点検」は法的に定められている点検なのでしょうか?もし法的に定められている事ならば、それを行わなければならない猶予期間とはどのくらいなのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1の方の言われている通り


一年点検自体は法的義務ではないでしょう
1年以内の不具合等は工事に起因するものとして
補修など行うというものです
契約内容がどうなっているのかわかりませんが
質問文の様子では
ハウスメーカーはやる気がないように思えます
私は事務所・店舗などのビルで一年点検の立会いを
したことはありますが
重大な瑕疵があったことはありません
ご自宅に何か気になる不具合などありますか
(雨漏り、建物の傾斜、建具の開閉など使用上支障のあるもの)
いずれにしても、ハウスメーカーにやるのかやらないのかはっきり再確認すべきでしょう
やるのなら、期日も決めるべきです

それから余談ですが、2006年6月から
消防法の改正で、住宅用火災警報器の設置が
義務付けられました

お宅の場合、昨年の3月に新築なので
設置されていないと思います
(我が家にも付いていません)
既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
改正消防法の義務付ける感知器設置場所は、
「就寝に用いる部屋」です。
(国土交通省の定める住宅の性能評価基準では、
キッチンに熱感知器を付けることを評価対象と
しています)

所轄の消防署に尋ねればわかりますので
悪徳商法に気をつけてください

参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
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私も他の方同様確証(法等をきちんと調べたことは)はありませんが、法的義務はないと思います。


ただ、品確法に定められた部分以外は通常契約書等で瑕疵担保期限を1年(または2年)と定めていると思いますので、万一不具合が発生した場合に期限内かどうかを売買当事者がお互いに確認するために行うものだと思います。
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小生も、HMの注文住宅を建てましたが、建てた工務店には言わず、直接メーカーのホームページから


メールします。
対応は早くて確実なように思いました、口答では駄目です。
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はじめまして。


それは「瑕疵担保責任」ではないでしょうか?
一年点検は法的義務付けはないと思いますが、
一年以内に「隠れた瑕疵」等を見つけた場合は
売主に損害賠償請求できるというものは法的に定められています。
専門家ではありませんがご参考までに…
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