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いつも皆様にはお世話になっております。
現在「職務発明」に関する社内規程を作成しているのですが、特許権と実用新案権でわからなくなりましたので、ご質問します。私は特許と実用新案を分けて考えていたのですが、上司の一人から「現行、実用新案は特許に含まれているのではないか?」と指摘がありました。一括りの権利と認識した方がよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です 追加します。


キーワード:発明 職務 特許 実用新案 規程 とすると、大学をはじめとして企業などの、規程やその案が数多く出るの、参考になると思います。

用語の種類やポイントがよく纏めてある、サイト 池上特許事務所
http://www2.ttcn.ne.jp/~ikegami-tokkyo/
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この回答へのお礼

お気にかけていただいてありがとうございます。自分一人でいろいろと調べていたのですが、用語をとってもあっちの管轄、こっちの管轄で頭がパニくりそうでした。ご紹介頂いたサイトは簡潔でわかりやすかったです。本当に助かりました。

お礼日時:2006/06/13 14:32

↓のような考えはどうでしょうか?



大きな纏め
知的所有権

その中は
1.登録商標、ロゴ、意匠、デザイン
2.発明、技術開発

 2の下で 
  A.発明者の義務や権利

  A.の下で
  特許の場合
  実用新案の場合

私は、実用新案は特許も発明ではありますが、違う物と思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。特許法、実用新案法と分かれているように、一括りにしなくていいんですよね。安心できました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:38

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