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家がいくつかの貸家経営してます。
借りてる人の一家族がいざこざありました。
内容はそこの奥さんは働いてるが夫は無職。
それでお金の問題で奥さんが夫を恐れているみたいです。
『金だせ』みたいな。
それで奥さんが怖くなって、ひとりの息子と家から出ました(逃げ出した)。
逃げるときに警察呼んだらしく、それで今は息子の会社関係の人の家にいるらしいです
(うちは連絡先まだわかりません)。

この話を聞いたのは実は民政員の知り合いからです。
その奥さんはうちが大家なのに『大家には黙ってて』て民政員に言ったらしいです。。。
その夫、逆恨みやいろいろでうちや周りの近所になんかあったらとか考えちゃいます。。
警察は事が起こってからしか動かないし、どうしたものでしょうか。。。

A 回答 (2件)

>その夫、逆恨みやいろいろでうちや周りの近所になんかあったらとか考えちゃいます。


一体何を逆恨みされるのでしょう?
家族間の問題なので他人には関係の無い話に思いますが・・・
もう少し様子を静観しましょう!プライベートな問題だから大家と
言えども口を挟む筋合いではないように感じます。
家賃の滞納に関してだけ毅然とした対応をすべきでしょう。
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この回答へのお礼

逆恨みとゆうのは、こちらが勝手に『そう思われるのではないか』と思ってるからです。

そうですね、回答者様の言うとおり、こちら側としては、静観ですかね。

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/06/21 06:22

> この話を聞いたのは実は民政員の知り合いからです。



まず、民生委員のお知り合いが、民生委員の業務上で知り得た情報を
第三者(今回は、「大家である貴方」)に喋っていることが重大な問題です。

民生委員法第15条の
「民生委員は、その職務を遂行するについては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。」と定義されていますが、今回の行為は、民生委員法第15条の「その身上に関する秘密を守り」に反する行為です。

よって、民生委員のお知り合いが民生委員法第11条の規定によって処罰対象となります。

民生委員法
http://www.houko.com/00/01/S23/198.HTM
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