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検索してみたのですが、キーワードが悪いのか、どうしても回答が見当たらなかったので質問させていただきます。

「親が子を殺す」よりも「子が親を殺す」ことの方が罪が重い、と聞いたことがあるのですが、これは本当なのでしょうか?

父が「親の方が判断能力があるから罪が軽いんだ」と言い張るのですが、私には正しいこととは思えません。
むしろ判断能力があるからこそ罪は重くなるべきでは?とも思うほどです。

親も子も同じ命なのだから、罪の重さは同じなのではないのでしょうか?

親が子を殺すことと子が親を殺すこと、このときの罪の重さは違うのか、そして違うのであればその理由を知りたいです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (3件)

どっちが殺すかは量刑には影響しないと思います。


尊属殺重罰規定というものがありました。ありました、と過去形なのは、廃止されたからです。同じ殺人という行為でありながら、他の殺人と量刑が異なるのは憲法違反だという理由です。
つまり、殺人は殺人で「誰が」という事は問題にしないと言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり廃止済みだったのですね。
しっかり調べて父に反論してきたいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 00:34

「尊属殺人」で検索してみて下さい。


暫く前に刑法が改正される前までは、父母や祖父母を殺す罪は、他の殺人とは違って重い罪が課せられました。趣旨は、どんなひどい親でも、子が親を殺すのはもっての他だという思想です。
問題は、尊属殺人では情状酌量の余地がなく、親からどんなひどいことをされても子が防衛することができなかったことです。
現在は、おっしゃる通りの理由で一般殺人と同じに裁くことになっている筈です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速尊属殺人で検索してみたところ、ぴったり欲しかった情報を見つけることができました。
子どもとかかわる仕事をしているので「そんな不平等な法律あっていいの?」と悩んでいたのが、あっさり解決しました。
今でもこのような違憲が残っているのでしょうか。誰もが平等である法律になっていけばと思います。
キーワード付で明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 00:32

以前は尊属殺人といって、量刑が重くなっていましたが違憲と判断されて刑法から削除されました。



参考までに、当時の条文

200条 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、違憲ということで破棄されていたのですね。
親の言うことだったので、最近まで疑いもせず「むちゃくちゃな法律があるなぁ」と思っていました。
抜粋までしていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/06/21 00:26

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