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テレビCMあらすじを出版物に掲載しようと思います。
又、映画のあらすじ・映画の写真についても掲載しようと
考えております。
著作権?の問題・法的問題や、製作者側からの許可が必要なのでしょうか

そして、例えばGOOGLEのイメージ(写真)を私的に
利用することを推奨する内容を出版物に掲載する場合
法的に問題などありますでしょうか

A 回答 (1件)

著作権の一つとして翻案権というものがあります。

この「翻案」の中には、「要約を作ること」も含まれます。したがって、著作物の要約を無許可で作成することは著作権侵害になります。

もっとも、どんな要約であっても著作権侵害になるわけではありません。例えば、2時間の映画のあらすじを3行で表現したとしても、これは問題になる要約とは言えません。

一般的には、侵害となるのは「原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現して」いる場合に限られる、と言われています。

やろうとしているCMのあらすじ、映画のあらすじがごく短いものであれば問題にはならないでしょう。

一方、映画の写真については問題です。写真にも著作権がありますから、無許可で載せれば著作権侵害です。著作権者の許可が必要です。


「GOOGLEのイメージ(写真)を私的に利用することを推奨する内容を出版物に掲載する場合」については、どういうものなのか具体的なイメージはわきませんが、「GOOGLEのイメージ(写真)を私的に利用すること」については、著作権法で許された行為(私的使用)です。したがって、これを推奨する行為も問題にはなりません。本当にそれが私的使用であれば、ですけどね。
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この回答へのお礼

ご親切に、お詳しい説明ありがとうございます。
自分で調べれば、何時間もかかったことだと思います。

お礼日時:2006/06/22 12:31

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