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アルバイト先の会社の自動車で通勤をすることになりました。
事故の際は、会社が自動車に対して掛けている損害保険の適用されるのしょうか。
それとも、ドライバー保険などに加入すべきでしょうか。

A 回答 (3件)

ドライバー保険に加入しても、借用車を業務で使用中の事故は対象外ですよ。


一方会社の車を私用で運転中の事故だと逆に会社は会社が加入の任意保険を使わしてくれない事もあり得ます。

その場合にはドライバー保険の使用が出来ます。

なお、通勤は業務ですし、まして会社が通勤使用を認めているのですから、会社の保険が使えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私用で運転は行わないように注意します。

お礼日時:2006/06/27 21:24

まずは会社で保険の有無について確認を取ってください。



その上で、会社での自動車保険契約に不備があれば(年齢条件等)早速契約内容に見直しが必要になります。

質問者さんが保険を手当てしたところで、借用自動車(会社の車)の損害はカバーできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険の有無と条件等に関して会社に確認します。

お礼日時:2006/06/27 21:28

事故を起こした車の保険が適用されます。

会社の車が保険に入っていればOKですが、会社の対応にもよりますので事前に確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社にも保険に関して不安がある旨を伝え、通勤での使用の了承と保険の使用に支障があるか確認致します。

お礼日時:2006/06/27 21:30

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