これ何て呼びますか

株主優待を取りたいために、先日Eトレで現物買いと信用売りを1000株ずつある銘柄に注文を出しました。しかし、仮装売買の可能性があるという注意表示が出てきたので、不安になり注文を取り下げました。クロス取引を使った優待取りは不正な取引なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>クロス取引を使った優待取りは不正な取引なのでしょうか?



優待残念だったですね。
よく読めば違法とはいえないでしょ。
権利の移転がなければ優待もらえませんからね。

そのまま注文すれば良かったんですよ。
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この回答へのお礼

そのようですね。安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:52

寄付でのクロス取引を行えば、問題ないと思いますよ。


特に、単位株の売買であれば、相場に大きな影響を与えるとは言い難いので、神経質になることはないと思うのですが。
それに、仮装売買であることを証明する方が難しいですから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:50

両建てだけなら問題はありません。



仮装売買とは#1のリンクにもあったように、「同一人物、同時期、同価格」の売買注文です。だから、時間か価格をずらせばいいのです。具体的には以下のどちらかすれば問題ありません。

・価格を1ティックずらす(例:100,000円で買い、101,000円で売り)

・時間をずらす(片方約定してからもう片方を注文)

両建ての目的は、価格変動のヘッジでしょうか?なら、まず買いを入れて、それが約定したら1ティック程上で売りを入れ。優待の権利が取れたら、現渡でまとめて決済するのがいいかと。

現渡が役にたつ珍しい状況ですね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:51

権利の移転を目的としない売買。



出来高を多くみせるための現物売りと現物買いのクロス取引など。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:51

仮装売買ではないと証明することが困難であるため、通常、自分の売りを自分で買うことになるような注文はできません。

たとえ、優待の権利取りという意図があったとしても、通常はこれでは納得できる説明とは受け取られないようです。
なお、このような注文自体を自動的にチェックして受け付けない証券会社があれば、注文はできて約定もできる証券会社もあります。しかし、約定すると、後日、証券会社から問い合わせがあります。
売りと買いで証券会社を変えれば、証券会社内部のチェックはおそらく及びませんが、後日、公的機関からのチェックが入る可能性はあります。

確実にやるには、一旦、買ってからあらためて売るか、売ってからあらためて買うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:53
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/29 00:53

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