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タイトル道り、購入した本人が急死した場合、(保証人などは付けていない)兄弟や親戚に支払い義務が生じるものなのでしょうか?
体験談や法律に詳しい方のアドバイスの程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

債務も遺産ですから、相続した人が支払いを受け継ぐことになります。



財産が無くとも、遺品を受け取った人が相続者になります。
価値があるかどうかとは無関係です。
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この回答へのお礼

早々のご意見有難う御座います。再度ご質問させてください。

例えば、急死した本人の預金を現金化して葬儀の費用に当てたりする事はどうなりますか?

電化製品の1台たりとも貰う事は、相続者に成りうる事
なのでしょうか?よろしくお願いします・

お礼日時:2006/06/29 22:43

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