プロが教えるわが家の防犯対策術!

シングルマザーになりたての私ですが、今は私と子供(一歳半)、それから私の母と3人で暮らしています。この間ふとした話し合いから、母が「あなたが明日死んだとしても父親には渡したくない」というようなことを言いました。母にしてみれば孫はもう自分の子供と同じ。いいかげんだった父親には渡したくないのでしょう。
でも、子供はまだ小さいし、必然的に子供は父親にいくのでは?というのが私の見解なんですが、叶うのであれば母に育ててもらいたいとも思っています。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、実際子供を母に育ててもらうように、何か法的に措置を取ることはできるのでしょうか?そしてそれはどうしたらいいのでしょうか?教えてください

A 回答 (2件)

 民法上は、血縁関係者としての親と親権者は無関係なのだそうです(通常は自動的に認定されるというだけのことで)。


 それに「親権者変更の申し立て」というのもありますし。
 ですので、相手が親権を主張しない場合は、書類一枚で割とすんなり事を運べると思います。

 相手が主張した場合は家庭裁判所で争うことになりますが、その場合は遺言で「後見人指定」をしておくなり、周囲の人に自分の希望を触れ回っておくなりして、遺志を残しておくという手もあるかと思います(来年の話をしても鬼に笑われるだけではありますが)。
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親権や後見に関しては法学上で様々な説があり、この場ですべてを説明するのは(私の知識が不足しているというのも十分あるのですが)スペースや理解に法的知識が必要でありますのでかなり困難であることをまずご理解下さい。



民法においては未成年者は親権者か後見人が付かなくてはならないと規定されています。

シングルマザーの意味合いが不明ですが(未婚の母なのか離婚したのか)離婚したように解釈できますので、そのセンでお話ししていきます。

離婚の際に親権者を母として離婚された場合、その後に母に万一のことがあった場合takenoko78さんの危惧されるように生存する親に親権者が変更されることはなく後見が開始する、というのが実務上有力な取り扱いです。

後見人は親権者(takenoko78さん)が遺言により指定することが可能です。
そこでtakenoko78さんの採りうる手段としては公証人役場に行って頂いて公正証書遺言を残すことでしょう。
遺言自体は自分で書くことも可能ですが、書き方のルールが非常に厳格ですので専門家に任せることをお勧めします。
公証人に相談される際には、takenoko78さんとお母さんの戸籍謄本を持参の上公証人役場を訪れてください。

参考までに、私の経験では(あまりよいこととは思いませんが)、未成年者の親権者が死亡した場合においても後見人を定められる例は結構少ないです。
実生活上に於いて親権や後見がなくても差し支えない事例が大半であるようです。
私が戸籍事務を行った経験から、後見人選任がなされる場合というのは子どもがある程度の年齢になって(車を買う必要が出てきた場合などに)印鑑登録をする必要上後見人を定める事例がかなり多いということをお話ししておきます。

父親がいい加減な人だというのであれば放っておいても大過なく過ごせる可能性はあるかもしれませんが、万が一を考えるのであれば遺言状を作成するのがもっとも無難ではないでしょうか。

遺言状を残さなくても家庭裁判所で後見人を選任することとなりますが、その場合は子の福祉を最大にするように後見人を選任します。
最大の福祉が実父の元での生活と考えるか、住み慣れた祖母(takenoko78さんのお母さん)のところと判断するかは断言できませんので心配であれば出来ることはやっておいたほうがよろしいのではないでしょうか。

遺言による後見人の指定を戸籍に反映するには(親権者も後見人もお子さんの戸籍に記載されます)遺言の謄本を添付の上、後見届を提出する必要があるのですが…知識としては理解しているつもりですが、実務ではやったことがありません。

やはり、ここは公証人に一度相談されることをお勧めします。
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