準・究極の選択

高額医療費の手続き方法と退職との関連について質問があります。
25歳(女)会社員です。明日から1週間入院することになりました。8日間の入院で約20万円かかるだろうと言われました。通院時の費用も合わせるともっと費用がかかってします。
また復帰後、8月に退職したい旨を上司に報告します。在職中は健康保険ですが退職後は国民健康保険、政府管掌の保険の手続きをする予定です。
高額医療費の手続きは在職中に済ませておくべきなのでしょうか?過去の投稿をいろいろ見て確認したのですが、高額医療費制度の仕組みや手続き方法がよくわからなくなってしまいました。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

高額療養費は暦月の月単位で計算します。

同一医療機関の保険適用分(3割負担)だけが対象になります。月がまたがっていた場合はそれぞれの月ごとに分けて計算することになります。
各病院やクリニックごと、入院、通院(外来)も分けてください。
したがって、医療費負担額の計算は「同一診療月ごと」「同一医療機関ごと」「入院、通院ごと」に分けて計算をします。
(注)保険適用しない治療費や入院時の食事代、差額ベッド料、診断書などの文書料等が適用外なので除く。

目安としてあなたの標準報酬月額56万円未満の場合、1ケ月の医療費の保険適用分が72,300円を超えていれば、高額療養費の手続きができます。
高額療養費申請書には、医療費の支払いの確認のために「医療費の領収書の写し」の添付が必要です。
http://shougai-techou.com/modules/tinyd4/index.p …

ちなみに休んだ期間会社から給料の支払いのない場合は「傷病手当金」の請求もできます。

【高額療養費の計算例】
入院して窓口で支払った保険適用分が15万円(総医療費50万円の3割負担)の場合
※保険適用分15万円÷3×10=総医療費50万円

◎負担限度額とは
7万2,300円に、総医療費から24万1000円を引いた額の1パーセントを加算した額です。
7万2,300円+(総医療費50万円-24万1,000円)× 1%=負担限度額7万4890円
◎「高額療養費」としてもらえるのは
保険適用分15万円-負担限度額7万4,890円=高額療養費7万5,110円となります。
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kouform2.html


医療費の領収書の原本のほうは来年1月の医療費控除のときに添付します。
ご存知かもしれませんが、医療費控除は目安として10万円を超える医療費を負担した場合、あなたの年収に所得税を計算する際に年収から控除する制度です。
会社を退職されますので年末調整をしていませんので、税務署に行って還付申告が必要です。そのときに医療費控除も併せて申告をするとよいです。
会社に「平成18年分源泉徴収票」を貰えるよう頼んでおきましょう。
なお、医療費控除につきましては「税金」のカテゴリを変えて質問されることをお勧めします。


> 在職中は健康保険ですが退職後は国民健康保険、政府管掌の保険の手続きをする予定です。

退職後、国民健康保険または、任意継続のいずれかを選択されても同一診療月ごと、同一医療機関で1ヶ月の保険適用分の医療費を72,300円以上支払いがあれば、同じように高額療養費の申請は加入されている健康保険にできます。
ただし、8月の退職ですが、月末日の退職でない月の途中で退職された場合は国民健康保険を選択されると同一診療月であっても、退職前と退職後では社会保険事務所と市町村役場と保険者が違うため資格喪失日、資格取得日に分けて医療費負担額の計算をするようになります。


> 高額医療費の手続きは在職中に済ませておくべきなのでしょうか?

高額療養費の申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。
ただし、高額療養費は申請をされても3~4ヶ月後でないと高額療養費は支給されません。
なるべく早めに手続きをされることをお勧めします。

もし退職後に申請される場合は、在職中に会社に高額療養費支給申請書の用紙を貰っておくと良いです。
在職中の健康保険証の記号番号、会社の所在地等を控えておいてください。
退職前の高額療養費は退職前の社会保険事務所へ申請してください。

蛇足ですが
一時的に高額な窓口負担をしなければなりません。そんなとき政府管掌の健康保険でしたら、各都道府県社会保険協会が『高額医療費貸付制度』を行っています。
高額療養費支給見込み額の8割相当を無利子で貸し付けてくれます。
各社会保険事務所に社会保険協会の支部があります。

「高額医療費貸付制度」
http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/iryohi.htm

ご参考までに 東京社会保険協会
「高額医療貸付制度のしくみ」
http://www.tosyakyo.or.jp/kashitsuke/kougaku/flo …

http://www.tosyakyo.or.jp/kashitsuke/kougaku/faq …


お大事なさってください。
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