
医療費控除の申請の件で教えて頂きたいのですが。
主人と自分の親が高齢になり自分で出来なくなったので今年から私が申請してあげようと思っているのですが私は申請をした事がなく、分からないので教えて頂きたいのですが。
例えば、令和2年の医療費が
父ー10万円、母ー10万円で、母の医療費の10万円の内、8万円が手術代でその手術の保険金を10万円受け取った場合、8万円の手術代だけ除いた2万円を申請してもいいのでしょうか?
それとも保険金で10万円受け取っているのでもう申請はできないのでしょうか?
それと、もう一つの例えで、
医療費が父ー10万円、母10万円で、母の医療費の10万円の内、8万円が手術代でその手術の保険金を20万円受け取った場合、父の10万円の医療費だけは申請していいのでしょうか?
それとも母が保険金を20万円受け取っているので二人共申請できないのでしょうか?
※両親は年金生活です。
今まで母の医療費と父の医療費を合算して、父の名前で申請していたそうです。
確定申告とか一度もしたことがなくネットを見ても分かりませんでした。
詳しい方おられましたら、教えてくださると助かります。
分かりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
父10万、母10万で生命保険で8万円補填されたので実質2万円。
父、母世帯で12万円の医療費ということですね。
今までは父が母の分も合算して父の確定申告で医療費控除を受けて還付を受けていたと言うことですね。
その場合、今回の確定申告を父が行うとして、12万円の医療費の場合10万円の足切りがありますから、所得から控除されるのは、父の年金額によりますが、所得税率が10%なら2千円が還付、税率が5%なら千円の還付です。
手間が掛かっても千円、2千円を還付してもらうほうが良いか、どうかは個人の判断です。
>父10万、母10万で生命保険で8万円補填されたので実質2万円。
父、母世帯で12万円の医療費ということですね。
はい。そうです。
>今までは父が母の分も合算して父の確定申告で医療費控除を受けて還付を受 けていたと言うことですね。
はい。その通りです。
分かりづらい文のに、優しく分かりやすく教えて頂きまして有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>8万円の手術代だけ除いた2万円を申請…
>保険金で10万円受け取っているのでもう申請はできない…
このどちらが正解かとお聞きですか。
それなら、
------------------- 引 用 -------------------
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
なので、保険金が手術だけに対応したものなら、2万円はまだ申告できます。
>母の医療費の10万円の内、8万円が手術代でその手術の保険金を20万円受け取った…
これだって同じで、まだ 2万円余っているんじゃないの?
日本語がよく分からないですよ。
前の例と後の例で違うのは、もらった保険金が 10万か 20万かの違いだけじゃないんですか。
>今まで母の医療費と父の医療費を合算して、父の名前で申請していた…
まあ、そうしてきたことは分かりましたけど、そもそも父と母の医療費はそれぞれ誰が払っていたのですか。
無条件で家族合算できるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
母が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、父はまったく関係ありません。
>今年から私が申請してあげようと…
“私”の名前で申告するという意味ですか。
それならなおさら、誰がどうやって払ったかに理由医する必要がありますよ。
そうではなく、代筆するだけであくまでも舅さんが申告したことにするのですか。
本来それは禁じられているんですけど、同居の親子 (舅と嫁も) ぐらいは大目に見てもらえるようです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

No.2
- 回答日時:
総所得が200万円以上の場合の計算式1
年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円
= 医療費控除額
総所得が200万円未満の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 総所得の5%
= 医療費控除額
医療費から差し引かれる「保険金等で補填される金額」とは、以下のものを指します。
1.生命保険や損害保険の医療保険金など
生命保険や損害保険を契約している方が、医療費を補う目的で
医療保険金や入院給付金などの支払いを受ける場合
2.社会保険や共済の給付金
医療費の支払いにおける様々な事情を原因として受ける給付金
例えば、
療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、
高額療養費など
3.医療費のための損害賠償金
医療費を補うために支払いをうける損害賠償金
例えば、
事故にあって相手方から医療費を補うための損害賠償金を支払って
もらう場合
4.その他の互助組織から受ける医療費のための給付金
その他の、法令の規定に基づかない任意の互助組織から受ける
医療費を補うための給付金
例えば、
けがをした時に会社からでる見舞金など
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