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支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%)= 医療費控除額(200万円を限度)

とありますが、私は育児休暇中の者で、昨年出産の際に会社で入っている健保組合から
1.出産手当金
2.出産一時金(33万)
をもらいました。
「保険等で補填される金額」には1も2も入るのでしょうか?もしそうだとすると、医療費には100万以上かかってるのに、還付金なんてなくなってしまいます。確定申告する意味もないかなあ、と思ってますが、税務署に聞けばいいのでしょうか?どなたか、経験者いらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

2は、補填される金額です。


1は、関係ありません。
ということで、2だけ記入して、算定してもらいましょう。

出産と税金に関して、詳しく書いてあるHPをご紹介しますね。

私も去年の10月に次男を出産しました!
お互い、子育て頑張りましょう。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
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出産手当金はマイナスしなくて良いです。


ただし、個人で掛けている生保からもらった、お金は差し引きます。
出産一時金の33万円は差し引いてくださいね。
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出産手当金は、控除する必要がありません。


出産一時金(33万)だけ控除することになります。

ここで、控除する場合、医療費全額からではなく、出産にかかった費用だけから33万円を引きます。
例えば、出産にかかった費用が28万円なら 28-33=-5ですが、この場合は出産の費用は0となります。
出産以外の医療費は、そのままの金額で計算できます。

他の医療費が13万円かかっていれば、13万円が医療費控除の対象の支払額となります。
これが10万円か所得の5パーセントを超えていれば、医療費控除が適用になります。

28+13-33=8 ではありません。
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