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有限会社の代表取締役をしています。小規模企業共済に加入したいのですが
建築関係などは20人以下の正社員の小規模事業主が加入できると聞きましたが 私の会社は20人以下でも飲食関係であるからして5人以下でないと
加入できないと聞きました。そこで、どうしても加入したい私個人としては
自分で貸家業をわずかですが個人的にしています。この場合は、個人の立場と
して加入しようかと思いますが。ここでひとつの問題があるような気がして
思い悩んでいます。それは、小規模企業共済掛金を払った場合のはなしですが
商工会議所の人からこのように言われました。「主たる事業が会社経営の場合
は税務署からつつかれて共済の掛金の控除が認められないかもしれない」との
ことでした。そこで、私はせっかく全額控除になる共済掛金を認められないのであれば加入しても意味が無いような気がして困ってしまい。今度は税務署に
電話をして確かめたところ重複しない限りはそれで控除になるといわれました
でも・・・あとで税務調査か何かでそれはやっぱり認めることはできないと
言われたらこまるな~と思い 皆様方のお知恵を借りたいと思いまして
税法での規定とかがあれば・・と思い質問をしましたよろしくお願いします。
それともうひとつお聞きしたいことがありますが。
商工会議所の会員にならなければ共済に加入できないのか?会員にならなくても加入できるのか?ならなくても加入できれば会費も浮くし経費節約にもなるな~と思い勝手ではございますが教えていただけたらと思いますよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

加入資格については、2種類以上の業種を兼業している場合は、従業員数・営業規模・営業収益の割合等から、その企業の実態を総合的に判断し決定するとされています。


この点については、相談されたのでしょうか。

この制度は国で(中小企業総合事業団)運営していますから、商工会議所の会員に限らず加入できます。

参考urlに、詳細な説明がありますからご覧ください。

参考URL:http://www.jasmec.go.jp/kyosai/syokibo/menu_2.html
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます。
商工会議所の会員になって会費を払わずに共済加入できると理解できました。
いつも、丁寧にお答えして頂きありがとうございます。

お礼日時:2002/03/01 19:57

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