No.1ベストアンサー
- 回答日時:
長年のおつとめお疲れ様です。
たぶん中小企業だと思いますが,残念ながらこの件は弁護士マターと思います。
理由は退職慰労金の不支給についての救済法理は固まっておらず,個別の事情に応じた対処をするしかないからです。
「株主総会で退職慰労金についての決議がなされませんでした」と言うのは,議案として付議もされなかったと言うことでいいのでしょうか?
基本的には
1.取締役の任用契約の中に慰労金の支給合意を織り込み,あるいは内規や慣習による慰労金の権利性を認めて,残存取締役の任務責任を追及する。
つまり,他の取締役に退職慰労金の支給議案を上程し承認に努める義務を認定して,それを怠ったとして損害賠償を請求する。
これが取締役に請求するスキーム。
2.慰労金支給に対する全株主の同意を認定する。
3.従業員としての地位も有していたと認定して従業員として慰労金を認める。
この2つは会社に対し請求をするものです。
オーナー株主の存在とか,オーナー取締役の存在とか,内規の内容とか,慣習とか具体的な状況に応じて方針を立てるべき事ですので,弁護士へのご相談をおすすめします。
この回答への補足
ありがとうございます。議案として付議もされなかったのです。内規にあるので当然その内容に従って支給されるものとばっかり思い込んでおりました。まさかこんなことになるとは思いもよらず,今になってびっくりしています。1については,残存取締役の責任を追及する以前に,取締役である自分の責任が問われる(自分で問題提起しろよ,と突っ込まれる)ようにも思います・・。2,3もそのように認定されるような事実関係はなく,難しそうです。株主じゃない取締役ってこんなに立場が弱いんですね。取締役会で誰も支給議案を提案してくれず,仮に自分で提案しても取締役会で否決されてしまったら,株主総会までたどり着かないままなすすべなしってことなんですね・・・。もっとも,もともと議案として付議されても株主総会で否決されればおしまいという程度のものといわれればそれまでですが・・・。定款で規定されていない限り安心できないってことなんでしょうね。
補足日時:2006/07/11 21:35お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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