
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項です。
★★ は特に重要★商人に関する商法の規定について、(1)企業維持の理念と (2)企業活動円滑の理念 の観点から 諸原則(~主義等)を挙げ それを具体化した条文を各2箇所程度示しなさい。 諸原則は (1)(2)あわせて10個程度あります。
★商号の効力 (商号権 と 登記法上の効力) について述べなさい
★★名板貸の意義(定義)
★名板貸責任の内容
★名板貸責任の趣旨
★★名板貸責任の要件 とそれに伴う論点 を述べなさい
★名義使用の放置が黙示の許諾にあたるか否かの判断基準 (名義使用の許諾)
★許諾の撤回後・許諾期限後の名板貸責任の有無 (名義使用の許諾)
★営業の同一性の要否 (営業をなすことについての名義使用)
★手形行為のみについて名義使用許諾がある場合の名板貸人責任の成否
★(名板貸責任での)第三者の主観的要件
★商業登記の効力(登記前後・登記変更前後・不実登記・特別的効力)
★★ 商 12 と商 262, 42 民 112 等との関係
★商号変更または新代表取締役選任の登記未了の間に、新商号でなした行為または新代表取締役のなした行為の効力~相手方の主張
★表見支配人の意義
★表見支配人の効果
★表見支配人の要件 とそれに伴う論点
★商 12 と商 42 等との関係
★★法人格否認の法理の意義 (法人性の例外)
★法人格否認の法理の根拠
★★法人格否認の法理の2類型
★★会社の権利能力ないし行為能力は、定款所定の目的によって制限されるか。
★定款の目的の範囲・判断基準
★定款の目的の範囲外の行為の効力
★法人の本質 法人の行為能力の有無
さらに詳細にやりたいなら、司法試験口述過去問とかも勉強になります。
一般に、法律は、私としては普通の教科書よりは 伊藤塾やLECの司法試験の入門用のほうがわかりやすいように思いますが 向き不向きはあるかもしれません。
少なくとも何年か前の受験新報という雑誌6月号あたりには毎年各種科目の重要事項がリストになったものがありました。
なお、民法もよくしらないであろう1年生で商法総則商行為を的確に理解するのはそもそも無理があるような気もします。
No.3
- 回答日時:
まず、商人 と 商行為 の定義・要件をしっかり把握することでしょうか
商行為 商人
絶対的商行為 → 固有の商人 →→↓
営業的商行為 → 固有の商人 →→↓
準商行為 ←←← 擬制商人 →→→↓
付属的商行為 ←←←←←←←←←←
一応こんな感じですね。
まず、絶対的商行為と営業的商行為が定義されており、そこから固有の商人が定義される。
ただし別途 擬制商人というものも定義されている。
そしてこれら商人の行う行為として 準商行為と付属的商行為が定義される。
そのうえで、商人に適用される特則 が総則にたくさん書いてあります。商人なら 商号を使えるとか 商業帳簿を備えろとか 商業使用人というものを使えるとか
また、商行為に適用される特則も 商行為法のとこにいろいろ書いてあります。
まず商行為法の総則で 商事時効とかあって、
そして、商行為の特則の細かなものとして、場屋取引等の特則もあります。
いろいろな事例で、
甲は商人に該当するか
…という行為は商行為に該当するか
ということを正確に判定できるかが基本になります。
503条 と 3条 に注意。
No.2
- 回答日時:
法学部卒で、企業で法律関係の仕事をしながら、プライベートで行政書士試験の勉強をしています。
そうそう、大学の授業って、先生の趣味に走ってしまうことが多いですよね。私の憲法の先生なんか、諸学者の一年生に4月から12月まで延々「憲法改正の限界」について小難しい話を続け、憲法の中身に入ったのは年が変わってからでした。
katudonさんのニーズによると思いますが、単位をとるだけでしたら、ほとんどの先生は、なんだかんだ言って単位はくれると思います。(先生によります)
でも、せっかくなら、私の経験から言っても、大学ではまじめに勉強したほうがよいです。ですが、大学の講義って、初学者には難しすぎるんですよね。私も大学時代のノートを見て「あぁ、そういう意味だったのか!」と、今頃になってわかることが多いです。
そこで提案なのですが、1~2年生の間に行政書士試験の勉強をするのがいいのではないかと思います。初学者にも何とかなるレベルですし、資格が取れるということでモチベーションも上がるでしょう。
憲法・民法・商法の基本的な内容を抑えているので後々の勉強でも役に立つと思いますし、他に特にやりたいことがあるということでなければ、とっておいて邪魔にならない資格だと思います。
早く基本を抑えて、講義の内容が理解できるようになったら、もっと楽しくなると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
商法総則は、条文が少なく、しかも整理されていますので、まず、条文ごとに勉強することをお勧めします。
コンメンタールを使ってはどうでしょうか。量的にもそんなにありませんので、教科書も薄いはずです。それから、商法総則での一つのキーワードないしポイントは、「権利外観法理」です。一定の外観を作出するについて帰責事由のある者は、その外観を信頼して取引に入った第三者に対して外観どおりの責任を負うという法理ですが、商法総則には、この法理に基づく責任が多数見られます。この法理を軸に勉強するとはかどるかもしれません。ご参考までに。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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